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胸腹部臓器の後遺障害


胸腹部臓器の後遺障害の概要

 胸腹部臓器の後遺障害は、胸腹部臓器と生殖器に区別されます。胸腹部臓器は、呼吸器・循環器・腹部臓器・泌尿器の障害について後遺障害として評価されます。

 なお、便秘・排尿障害等の膀胱直腸障害が脊髄損傷や頭部外傷に伴い発症している場合は、脊髄や脳の後遺障害として評価されます。

胸腹部臓器の障害

 胸腹部臓器の後遺障害等級は、次の表のとおりです。

別表1の1級2号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常時介護が必要
別表1の2級2号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護が必要
3級4号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができない
5級3号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、
特に軽易な労務以外の労務に服することができない
7級5号胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない
9級11号胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当程度に制限される
11級10号胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当程度の支障がある
13級11号胸腹部臓器の機能に障害を残す

生殖器の障害

 生殖器の障害の後遺障害等級は、次のとおりです。 

7級13号両側のこう丸を失った
9級17号生殖器に著しい障害を残す
11級相当生殖器に障害を残す
13級相当生殖器に軽微な障害を残す

 「生殖器に障害を残すもの」と「生殖器に軽微な障害を残すもの」について、準用等級によって後遺障害が評価されます。

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