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耳の後遺障害


耳の後遺障害

 耳の後遺障害は、①内耳等の障害と②耳殻の障害に分けられます。内耳等の障害は、聴力の障害です。耳殻の障害は、欠損障害です。

 内耳を損傷することで、めまいなどの平衡機能に障害が残ることがあります。平衡機能の障害は、神経系統の障害として評価されます。

両耳の聴力障害

 両耳の聴力障害の後遺障害等級は、次の表のとおりです。

 ※聴力障害の後遺障害認定のポイント参照

4級3号 両耳の聴力をまったく失った
6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になった
6級4号 1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった
7級2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離で普通の話声を解することができない程度になった
7級3号 1耳の聴力をまったく失い他耳の聴力が1メートル以上の距離で普通の話声を解することができない程度になった
9級7号 両耳の聴力が1メートル以上の距離で普通の話声を解することができない程度になった
9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離で普通の話声を解することができない程度になった
10級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離で普通の話声を解することができない程度になった
11級5号 両耳の聴力が1メートルで小声を解することができない程度になった

一耳の聴力障害

 一耳の聴力障害の後遺障害等級は、次の表のとおりです。

9級9号 1耳の聴力をまったく失った
10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になった
11級6号 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離で普通の話声を解することができない程度になった
14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離で小声を解することができない程度になった

耳殻の欠損障害

 耳殻の欠損障害の後遺障害等級は、12級4号の「1耳の耳殻の大部分を欠損したもの」のみです。

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