積極損害について
積極損害は、交通事故によって、被害者が実際に支出した損害です。交通事故の場合、以下のようなものが、積極損害に該当します。
①治療関係費
治療費・入院費は、必要かつ相当な実費が損害として認められます。
整骨院の施術費は、医師の指示がある場合又は症状により有効かつ相当な場合に損害として認められます。
※詳しくは、治療関係費参照
②入院雑費
1日1,500円が損害として認められます。入院雑費は、日用雑貨・通信費・文化費等入院することで生じた費用です。
一つ一つ立証するとなると、立証が非常に煩雑になります。大阪地裁の基準では、特に立証の必要なく1日1,500円が入院雑費として認められます。
③交通費
被害者自身の入退院や通院に要した実費相当額が損害として認められます。自家用車を利用した場合は1Km当たり15円をガソリン代として計算します。
近親者の付添いや見舞いのための交通費は、原則として損害として認められません。
※詳しくは、通院交通費参照
④付添看護費
医師の指示があった場合又は症状の内容・程度、被害者の年齢等から付添看護の必要性が認められる場合に、被害者本人の損害として認められます。
近親者の付添看護費は、入院の場合1日6,000円、通院の場合1日3,000円が基準とされています。
※詳しくは、付添看護費参照
⑤将来の介護費
後遺障害が残存し、介護が必要な状態となった場合、原則として平均余命までの間、将来の介護費が損害として認められます。
金額は、職業付添人の場合は必要かつ相当な実費になります。近親者付添の場合は、常時介護の場合1日8,000円が基準となります。随時介護の場合は、介護の必要性の程度・内容により金額が決まります。
※詳しくは、将来の介護費参照
⑥装具・器具購入費
車いす、義足、電動ベッド等の購入費は、症状の内容・程度に応じて、必要かつ相当な範囲で損害として認められます。
一定期間で交換が必要なものは、必要な期間の範囲内で将来の費用についても損害となります。
※詳しくは、装具・器具購入費参照
⑦家屋改造費
車いす生活を余儀なくされた場合、自宅の浴室・廊下の改造や段差解消工事等が必要になることああります。その費用は、症状の内容・程度に応じて、必要かつ相当な範囲で損害として認められます。
※詳しくは、家屋改造費参照
⑧葬儀関係費
交通事故で被害者が死亡した場合、葬儀関係費として150万円が損害として認められます。
ただし、実際に支出した金額が150万円未満の場合は、実際に支出した金額が葬儀関係費となります。
※詳しくは、葬儀関係費参照
⑨その他
交通事故証明書等の文書料や成年後見開始の審判手続費用等、交通事故と相当因果関係のあるものは、損害として認められます。