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健康保険・労災保険


交通事故の治療費は少ない方がいい 

 交通事故の加害者側が任意保険に加入していれば、通常、治療費は、保険会社が損害賠償の内払いとして負担します。この場合、保険会社が直接、医療機関に治療費を支払うという方法をとることが一般的です。

 したがって、被害者は、通院の度に医療機関で治療費の支払いをする必要はありません。そのため、被害者の多くは、治療費が損害賠償の一部だという意識が少ない方が多いのではないでしょうか。

 治療費を保険会社が負担していることから、治療期間を保険会社が決めたり、治療費を打ち切ったりということが起こります。

 交通事故での治療は、自由診療となり、健康保険を利用する場合に比べて治療費が高額になることが通常です。被害者に過失がある場合は治療費をいかに少なくするかが重要になります。

①健康保険の利用

 交通事故の治療でも健康保険を利用することができます。被害者側の過失割合が大きい場合は、健康保険を利用することが望ましいです。

 交通事故の治療で健康保険を利用する場合は、第三者行為による傷病届等を健康保険組合に提出する必要があります。

 被害者に過失がある場合はもちろん、過失がない場合でも、入院を伴うような事案では、保険会社から健康保険の使用を打診されることがあります。

 ※保険会社から健康保険の使用を打診されたら?参照

②労災保険の利用

 交通事故が業務上災害又は通勤災害であれば、労災保険から給付を受けることができます(健康保険は使えません)。

 交通事故の治療で、労災保険を使用する最大のメリットは費目拘束があることです。被害者側の過失割合が大きい場合は、積極的に労災保険で治療を受けることが被害者にとって望ましいです。

 ※労災保険の費目拘束については、損害賠償からの労災保険の控除参照

 労災の指定病院で治療を受ける場合は、被害者は通院の度に医療機関で治療費の支払いをする必要はありません。医療機関が直接、労災保険から治療費の支払を受けます。そのため、治療費の支払について、保険会社からあれこれと言われることはありません。

 また、治療費に限らず、労災保険を利用すると、最終的な手取り金額は、一番多くなります。労災保険を利用できる場合は、被害者の過失の有無にかかわらず、積極的に利用するのがいいでしょう。

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