交通事故の慰謝料
交通事故の慰謝料は,慰謝料は,交通事故の類型によって,①死亡慰謝料,②入通院慰謝料,③後遺障害慰謝料の3つがあります。なお,物損事故については,慰謝料を請求することは原則としてできません。
①死亡慰謝料
被害者の死亡によって当然に発生し,被害者の相続人が相続します。慰謝料は,被害者本人が受けた精神的苦痛に対するものですが,近親者の慰謝料も含んだ金額とされています。
大阪地方裁判所の基準では,慰謝料の金額は以下のとおりです。
一家の支柱:2,800万円
その他:2,000万円~2,500万円
②入通院慰謝料
入通院期間をベースに算定します。通院期間が長期かつ,不規則な場合は,通院期間と実通院日数を3.5倍した日数の少ない方をベースに算定します。
また,軽度の神経症状(たとえば,むちうちで他覚所見のないもの)は,基準額の3分の2程度の金額とされます。
③後遺障害慰謝料
後遺障害の等級に応じて金額を算定します。
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
慰謝料額 | 2,800万 | 2,400万 | 2,000万円 | 1,700万 | 1,440万 | 1,220万 | 1,030万 |
等級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
慰謝料額 | 830万 | 670万 | 530万 | 400万 | 280万 | 180万 | 110万 |