交通事故の慰謝料 

 交通事故の慰謝料は,慰謝料は,交通事故の類型によって,①死亡慰謝料,②入通院慰謝料,③後遺障害慰謝料の3つがあります。なお,物損事故については,慰謝料を請求することは原則としてできません。

①死亡慰謝料

 被害者の死亡によって当然に発生し,被害者の相続人が相続します。慰謝料は,被害者本人が受けた精神的苦痛に対するものですが,近親者の慰謝料も含んだ金額とされています。

 大阪地方裁判所の基準では,慰謝料の金額は以下のとおりです。

  一家の支柱:2,800万円

  その他:2,000万円~2,500万円

②入通院慰謝料

 入通院期間をベースに算定します。通院期間が長期かつ,不規則な場合は,通院期間と実通院日数を3.5倍した日数の少ない方をベースに算定します。

 また,軽度の神経症状(たとえば,むちうちで他覚所見のないもの)は,基準額の3分の2程度の金額とされます。

③後遺障害慰謝料

 後遺障害の等級に応じて金額を算定します。

等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
慰謝料額 2,800万 2,400万 2,000万円 1,700万 1,440万 1,220万 1,030万
等級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級
慰謝料額 830万 670万 530万 400万 280万 180万 110万