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慰謝料(精神的損害)


交通事故の慰謝料 

 交通事故の慰謝料は、慰謝料は、交通事故の類型によって、①死亡慰謝料、②入通院慰謝料、③後遺障害慰謝料の3つがあります。なお、物損事故については、慰謝料を請求することは原則としてできません。

①死亡慰謝料

 被害者の死亡によって当然に発生し、被害者の相続人が相続します。慰謝料は、被害者本人が受けた精神的苦痛に対するものですが、近親者の慰謝料も含んだ金額とされています。

 大阪地方裁判所の基準では、慰謝料の金額は以下のとおりです。

死亡慰謝料の大阪地裁の基準

①一家の支柱:2,800万円

②その他:2,000万円~2,500万円

②入通院慰謝料

 入通院期間をベースに算定します。通院期間が長期かつ、不規則な場合は、通院期間と実通院日数を3.5倍した日数の少ない方をベースに算定します。

 また、軽度の神経症状(たとえば、むちうちで他覚所見のないもの)は、基準額の3分の2程度の金額とされます。

③後遺障害慰謝料

 後遺障害の等級に応じて金額を算定します。

等級1級2級3級4級5級6級7級
慰謝料額2,800万円2,400万円2,000万円1,700万円1,440万円1,220万円1,030万円
等級8級9級10級11級12級13級14級
慰謝料額830万円670万円530万円400万円280万円180万円140万円
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