交通事故の慰謝料
交通事故の慰謝料は、慰謝料は、交通事故の類型によって、①死亡慰謝料、②入通院慰謝料、③後遺障害慰謝料の3つがあります。なお、物損事故については、慰謝料を請求することは原則としてできません。
①死亡慰謝料
被害者の死亡によって当然に発生し、被害者の相続人が相続します。慰謝料は、被害者本人が受けた精神的苦痛に対するものですが、近親者の慰謝料も含んだ金額とされています。
大阪地方裁判所の基準では、慰謝料の金額は以下のとおりです。
②入通院慰謝料
入通院期間をベースに算定します。通院期間が長期かつ、不規則な場合は、通院期間と実通院日数を3.5倍した日数の少ない方をベースに算定します。
また、軽度の神経症状(たとえば、むちうちで他覚所見のないもの)は、基準額の3分の2程度の金額とされます。
③後遺障害慰謝料
後遺障害の等級に応じて金額を算定します。
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
慰謝料額 | 2,800万円 | 2,400万円 | 2,000万円 | 1,700万円 | 1,440万円 | 1,220万円 | 1,030万円 |
等級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
慰謝料額 | 830万円 | 670万円 | 530万円 | 400万円 | 280万円 | 180万円 | 140万円 |