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症状固定後の治療


 治療費が損害として認められるのは、症状固定時までです。症状固定後の治療は、被害者の自己負担になります。

にゃソラ

症状固定の詳細は、以下の記事参照

症状固定(交通事故の損害賠償)

交通事故の損害賠償において重要な概念である症状固定を解説します。

 症状固定後に、通院を止めてしまう被害者がいます。症状固定、つまり、これ以上よくならないと医者が診断しているので、治療意欲がなくなってしまうのは、わかります。しかし、後遺障害との関係では、大きなマイナスです。

 後遺障害で最も多い局部の神経症状(むち打ち)は、客観的に評価することができません。痛みの評価は治療経過から判断するしかありません。

 症状固定後に治療を止めてしまうと、結局、その程度の痛みなのだと判断されてしまいます。症状固定後も自腹で治療を続けている場合は、それほどひどい痛みだと判断されやすくなります。

 症状固定後は、治療意欲が下がり、治療費も自己負担になるので、従前と同じ頻度で通院するのは難しいですが、通院はしておくべきでしょう。

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