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症状固定後の治療


 治療費が損害として認められるのは、症状固定時までです。症状固定後の治療は、被害者の自己負担になります。

 症状固定後に通院を止めてしまう被害者がいます。症状固定、つまり、これ以上よくならないと医者が診断しているので、治療意欲がなくなってしまうのは、わかります。しかし、後遺障害との関係では大きなマイナスです。

 後遺障害で最も多い局部の神経症状(むち打ち)は、客観的に評価することができません。痛みの評価は治療経過から判断するしかありません。

 症状固定後に治療を止めてしまうと、結局、その程度の痛みなのだと判断されてしまいます。症状固定後も自腹で治療を続けている場合は、それほどひどい痛みだと判断されやすくなります。

 症状固定後は、治療意欲が下がり、治療費も自己負担になるので、従前と同じ頻度で通院するのは難しいですが、通院はしておくべきでしょう。

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