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後遺障害


後遺障害とは

 労災保険は、傷病がなおったとに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力のそう失を伴うものと定義しています。

 自賠責保険において、後遺障害の独自の定義はなく、上記の定義を採用しています。

 「なおったとき」とは、傷病に対して行なわれる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときと定義されています。

 ざっくり言うと、これ以上、治療しても治療効果がなく、良くならない状態のことです。症状固定と同義と考えていいでしょう。

後遺障害の等級認定

 交通事故の後遺障害は、第一次的に自賠責保険において認定されます。自賠責保険は、労災保険の基準に準拠しています。ただし、労災保険と制度が異なるので、必ずしも同じ運用をしているわけではありません。

 身体を解剖学的観点から部位に分け、各部位を機能的に系列に分けます。系列ごとに介護の必要性と後遺障害の程度に応じて、別表第1第1級・2級と別表第2の1級から14級までの等級に区分しています。

 自賠責保険では、①後遺障害と認められるかどうか、②後遺障害と認められた場合にどの等級に該当するのかを判断します。

 後遺障害の認定は、まずは、自賠責保険が判断します。自賠責保険の判断に納得がいかない場合等は、最終的に、訴訟において裁判官が決めることになります。

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