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逸失利益


逸失利益

 逸失利益は消極損害ともいいます。交通事故がなければ、被害者が得ることができたであろう収入を得ることができなかったという損害です。

①休業損害

 交通事故の傷害及びその療養のため休業し、又は十分に労働できなかったことによる収入の喪失です。

 現実に休業により喪失した金額がわかる場合は、その額が損害として認められます。金額が判明しない場合は、基礎収入×休業期間×休業割合によって算出します。

 家事従事者(主婦(夫))についても休業損害を認められます。

 休業期間は,症状固定までの間で、症状の内容・程度、治療経過、仕事の内容等から就労が不可能であったと認められる相当な期間ということになります。

 ※詳しくは、休業損害の算定参照

②後遺障害による逸失利益

 後遺障害が残存し労働能力が喪失又は減少したことにより、将来発生すると認められる収入の減少です。以下の方法で、算定します。

後遺障害による逸失利益の算定方法

基礎収入×労働能力喪失割合×喪失期間に対応するライプニッツ係数

 労働能力の喪失割合は、被害者の後遺障害が自賠責保険の等級認定に該当するかを参考に、被害者の職業・年齢・性別、後遺症の部位・程度、事故前後の稼働状況、減収の程度等を総合的判断します。

 自賠責保険の後遺障害の等級認定が大きなウェイトを占めており、適切な後遺障害の等級認定を受ける必要があります。

 労働能力の喪失期間は、症状固定時から67歳までが原則です。年長者は、67歳までの年数と平均余命の2分の1のどちらか長い方を終期とします。ただし、むち打ちの場合は、12級で5年から10年、14級で2年から5年とされることが一般的です。

 ※詳しくは、後遺障害による逸失利益参照

③死亡による逸失利益

 被害者が交通事故で死亡しなければその後の就労可能な期間に得ることができたであろう収入です。以下の方法で算定します。

死亡による逸失利益の算定方法

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数のライプニッツ係数

 生活費控除とは、被害者が生きていれば、生活費として支出していたであろう支出を控除するものです。生活費控除率は、被害者の属性によって異なります。

 一家の支柱と女性は30%~40%、その他は50%とするのが原則です。

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