保険会社による治療費の打切り
交通事故後3か月程度経過すると、保険会社が治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。
注意が必要なのは、治療費の支払いの打切り=治療の打切りではないということです。保険会社が、医療機関に対して、治療費の支払いを行わないというだけのことです。
ただし、後日、保険会社が必ず争ってきますので、治療費の打切りの時点で、まだ治療を継続する必要があるという主治医の診断書を得ておくのが必要です。
保険会社から治療費の打切りを打診された場合
病院にきちんと通院していて、主治医とそれなりに信頼関係がある場合は、主治医からまだ、治療の必要があるという診断書を書いてもらえることが多いです。主治医の診断書があれば、保険会社も治療費の打切りを1か月程度、先延ばしにしてくれることがあります。
治療費の打切後の対応
被害者の選択肢としては、①示談せずに治療を続ける又は②示談をするの2つです。
保険会社が事故後3か月程度で、治療費の打切りを行う場合、被害者にまだ症状が残っていることも多いと思われます。しかし、交通事故後、3か月経過した時点で、後遺障害診断書を医師に書いてもらっても、まず、後遺障害が認定されることはありません。
したがって、被害者の選択としては、示談せずに治療を続けることになります。しかし、保険会社が治療を支払わないので、通院の度に、被害者が治療費の支払いをする必要があります。
健康保険や労災保険に切替えて治療を続けることになります。被害者が人身傷害保険に加入していれば、人身傷害保険から治療費の支払いが受けられる場合があるので、ご自身の保険会社に相談するもの良いでしょう。