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弁護士費用特約


弁護士費用特約とは

 弁護士費用特約は、一般的に自動車保険の特約として付保される保険です。自動車に関わる人身事故・物損事故の被害に遭い、損害賠償請求を行う場合の弁護士費用や法律相談料を保険会社が負担します。

 弁護士費用を被害者自身が負担する必要がなく、交通事故の被害者にとって、強い味方ということができます。

 通常、負担する弁護士費用の上限は、①法律相談料が10万円まで、②弁護士費用(着手金・報酬等)が300万円となっています。

 弁護士費用特約は、自動車保険の特約として付保される保険ですが、火災保険などの特約として付保されている場合もあります。また、最近は、弁護士費用保険を独立の保険として販売されています。

被害者が弁護士費用特約に入ってなくても、使える場合がある

 弁護士費用特約の被保険者、つまり、誰が弁護士費用特約を使えるのかは、各保険会社の約款によって決まります。おおむね、以下のとおりです。

弁護士費用特約を使える人

①保険契約者
②保険契約者の配偶者(内縁を含む)
③保険契約者又はその配偶者の同居の親族
④保険契約者又はその配偶者の別居の未婚の子

 自分自身が保険に加入していなくても、家族が弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用特約が使える場合があります。また、通常は、自分が自動車運転中の事故でなくても、相手方が自動車であれば、弁護士費用特約が使えます。

 家族が自家用車を持っている場合は、家族の自動車保険の弁護士費用特約が使えるかどうかも確認しておく必要があります。

 ただ、保険会社によっては、通勤途中の事故は対象外となっていたり、保険会社との契約によって、被保険者の範囲は変わります。契約している保険会社へ確認してください。

当事務所での対応

 弁護士費用に記載している費用・料金は、弁護士費用特約のない(使えない)交通事故被害者のための特例として位置付けています。

 弁護士費用特約の使える方は、弁護士費用特約を使用することを前提に、当事務所の一般民事事件の報酬基準(費用・料金参照)に照らし、保険会社と協議の上、弁護士費用を決定します。

 死亡事故など弁護士費用特約の上限を超過する事案は、上限超過分を別途、ご負担いただいています。告訴や被害者参加といった刑事手続きについて、弁護士費用特約から支払われない場合についても、ご負担をお願いしています。

 ※一部の保険会社では、非常に低廉な弁護士費用しか保険でカバーできません。そのため、一部の保険会社の弁護士費用特約に関しては、当事務所では弁護士費用特約としての対応はいたしません。

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