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刑事手続


交通事故と刑事手続き 

 法律相談の際に、交通事故の被害者に尋ねると、加害者の刑事処分が、どうなったのかを把握している人は、ほとんどいません。

 加害者の刑事手続きについては、被害者連絡制度や被害者通知制度を利用すると、警察や検察庁から被害者に刑事処分について教えてもらえます。

刑事記録が必要になることがある

 たとえば、追突事故で事故態様に争いがなく、過失相殺も問題にならない事案では問題ありあせん。わざわざ、刑事記録を取り寄せるまでもないかもしれません。

 しかし、被害者と加害者で事故態様に争いがあり、過失相殺が問題になる事案では、事故態様を明らかにする必要があります。その際に意味を持ってくるのが刑事手続の際の証拠です。

 他に、死亡事故で遺族が事故態様を把握していない事案でも、刑事手続の証拠が、民事の損害賠償請求でも重要になります。

 保険会社が過失相殺の話しをしているような場合は、早めに刑事記録を入手し検討する必要があります。刑事手続きと民事の損害賠償は、まったく別の手続きです。なので、刑事裁判の結論がそのまま民事の裁判の結論になるわけではありません。しかしながら、事故態様に関しては、刑事記録が非常に重要な証拠となります。

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