高次脳機能障害で後遺障害の認定要件
頭部外傷により意識障害を負った後,意識回復後に認知障害・人格変性・行動障害を生じたことで社会復帰が困難となる後遺障害を高次脳機能障害といいます。
自賠責保険において,高次脳機能障害が後遺障害として認定されるには,以下の要素が必要とされています。
①交通事故による脳損傷を裏付ける画像所見
②一定期間の意識障害の継続
③一定の異常な傾向が生じている
画像所見
脳損傷を裏付ける画像所見としては,CT・MRIによるのが通常です。急性期には,脳内の点状出血,脳内出血,くも膜下出血などの画像所見が必要です。慢性期には,限局性又はびまん性の脳萎縮,脳室拡大の画像所見が必要です。
事故直後のCT,MRIで脳損傷が認められない場合でも,事故後,しばらくして,びまん性軸索損傷を発症することがあります。したがって,事故直後に異常がなくても,経過時にMRIを撮影しておくことが必要になります。
意識障害
①JCSが3桁又はGCSが8点以下が少なくとも6時間以上続く
②JCSが1桁,GCSが13~14点が少なくとも1週間以上続く
意識障害の程度が,上記①又は②であれば,予後が悪く,高次脳機能障害を残すことがあるとされています。
異常な傾向
認知障害や人格変性,行動障害のことです。
認知障害としては,
①記憶障害
②集中力障害
③遂行機能障害
④判断力低下
⑤病識欠落
などの症状があげられます。
人格変性としては,感情易変,攻撃性・暴言・暴力,幼稚性,多弁,自発性低下,病的嫉妬,被害妄想などの症状があげられます。
行動障害としては,
①周囲の状況に合わせて適切な行動ができない
②複数のことを同時に処理できない
③職場,社会のルールが守れない
④行動を制御できない
といった障害があげられます。
これらの証明には,神経心理学的な各種テスト等の検査結果が参考とされます。
家族の協力が不可欠
被害者に高次脳機能障害の症状が現れているのか,症状の程度は,家族や職場・学校等の周囲の人でなければ,気づかないことがあります。
被害者自身に病識がない場合はもちろん,被害者の子どもの場合も家族が頼りです。家族から主治医に適宜,症状や変化を報告しておくことが不可欠です。