法律事務所エソラ

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フードデリバリーの配達員の休業損害を獲得した事例


法律事務所エソラで解決した交通事故の事例の一部を紹介します。

交通事故の態様

 被害者が原動機付自転車で直進中に、左折専用レーンから加害車両がウィンカーを出さずに、Uターンし、被害者の原動機付自転車と接触した。

当事務所で行った手続き

 保険会社と示談交渉

フードデリバリー配達員の休業損害

 被害者は、専業でフードデリバリーの配達員を行っていました。

 フードデリバリーは、自ら登録した事業者のアプリを通じて、配達の仕事を請負います。しかし、ノルマ等があるわけではなく、稼働日・稼働時間も配達員が自由に決めることができます。つまり、日や時期によって、収入にばらつきがあります。

 したがって、交通事故後に収入の減少があったとしても、それが交通事故の影響なのか?を証明することが困難です。

 本件では、休業損害をどのように算定するのか?が問題になりました。なお、依頼者は別の法律事務所に依頼していましたが、休業損害が支払われず、法律事務所エソラに依頼したという経緯があります。

休業損害の算定

 本件では、休業損害を以下のように算定しました。

①交通事故前3か月の収入と交通事故後3か月(本件は治療期間が3か月間)の収入を比較

 交通事故前後の収入を比較した結果、数十万円の減収がありました。したがって、休業損害自体は発生していることは、間違いありません。しかし、このすべてが交通事故の影響とは言えないだろうと考えました。

②交通事故前年の各事業者ごとの1日当たりの単価平均を算出

 依頼者は、複数のフードデリバリー事業者の仕事をしていたので、各事業者ごとに、交通事故前年の1日当たりの単価平均を算出しました。

③単価平均から休業損害を算定

 交通事故後の依頼者の稼働状況は、まったく稼働していない日もあれば、通院のために稼働時間が減った日もありました。そこで、以下のように、休業損害を算出しました。

 単価平均×実通院日×80%

結果

 保険会社から特に争われることなく、休業損害が認められたので、和解することができました。

 休業損害については、上記①の減収分に比べると、控えめな金額になりましたが、正確な証明ができない以上、控えめな金額になるのは、やむを得ないのではと思います。

 本件では、確定申告がなされていた等、保険会社が要求してきた資料がすべて揃っていたことも大きかったと思います。


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