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過失割合で争いがあり、保険会社が賠償責任を否定するも訴訟で和解が成立した事例


法律事務所エソラで解決した交通事故の事例の一部を紹介します。

事故の態様

 歩行者と自動車の交通事故です。被害者は、車道と歩道の間に、しゃがみ込んでいたところ、中型貨物自動車と衝突し、左椎骨動脈損傷、急性硬膜下血腫、第3・4頚椎棘突起骨折、第3頚椎椎体骨折の傷害を負い、搬送先の病院で死亡した事案です。

 ※この事故態様は、裁判で当方が主張したものです。

当事務所で行った手続き

自賠責保険の被害者請求、訴訟提起

過失割合に争い

 保険会社との間で、過失割合に争いがありました。当方の主張は、被害者:加害者=2:8ですが、保険会社は、当初は、被害者:加害者=8:2の過失割合を主張していました。保険会社主張の過失割合だと、損害賠償額から自賠責保険の既払金を控除すると、マイナスになってしまいます。そこで、訴訟提起しました。

 その後の訴訟で、保険会社は、事故直前に被害者が道路に倒れこんだので、そもそも賠償責任はないと主張しました。

 本件は、死亡事故で、被害者から事故態様を聴取することはできません。また、加害車両にドライブレコーダーが設置されていましたが、その映像も決め手になるようなものではありませんでした。

 そのため、実況見分調書の写真からの推測や、道交法の規定から、加害者の過失割合の方が大きいという主張を展開しました。

裁判上の和解成立

 本事例は、訴訟提起後、最終的に裁判上の和解が成立しました。和解においては、被害者:加害者=2:8と当方の主張の過失割合を前提とした内容になりました。


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