醜状障害の後遺障害の概要
醜状障害の後遺障害は、外貌の醜状と上肢・下肢の露出面の醜状について、後遺障害等級が定められています。
以下の「醜状障害の後遺障害認定のポイント」も参照
外貌とは、頭部、顔面部、頚部のように、上下肢以外の日常露出する部分をいいます。上肢・下肢の露出面とは、肩関節から先の部分、股関節から先の部位をいいます。
外貌の醜状障害
外貌の醜状障害の後遺障害等級は、次の表のとおりです。
7級12号 | 外貌にい著しい醜状を残す |
9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残す |
12級14号 | 外貌に醜状を残す |
瘢痕、線状痕、組織陥没が人目につく程度以上の場合、後遺障害として評価されます。瘢痕等は人目につくものでなければ後遺障害として評価されません。そのため、瘢痕等が眉毛や髪の毛に隠れて残った場合、後遺障害としては評価されません。
2つ以上の瘢痕または線状痕が相隣接し、または相まって1つの瘢痕または線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合、面積・長さを合算して後遺障害の評価を行います。
著しい醜状
次のいずれかに該当する場合、著しい醜状と評価されます。
著しい醜状
①頭部の場合:手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
②顔面部の場合:鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没
③頚部の場合:手のひら大以上の瘢痕
相当程度の醜状
顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕がある場合、相当程度の醜状と評価されます。
醜状を残す
次のいずれかに該当すると、醜状を残すと評価されます。
醜状を残す
①頭部の場合:鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
②顔面部の場合:10円硬貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕
③頚部の場合:鶏卵大面以上の瘢痕
露出面の醜状障害
上肢・下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すものは、後遺障害等級14級と評価されます。