保険会社から、そろそろ症状固定だと言われました。症状固定とは、一体何ですか?
症状固定とは?
交通事故の損害賠償実務上、最も重要な概念と言っても過言ではないのが「症状固定」です。症状が固定する、つまり、治療を行っても、症状がこれ以上良くならない状態になったことを指します。
症状固定の定義
症状固定をざっくりと説明すると、上記のとおりですが、法律家は定義を重視しているので、症状固定についてもちゃんとした定義をしておきたいところです。
医学上の概念ではない
症状固定とは、医学上の概念ではありません。あくまでも法律上の概念です。そのため、医者が症状固定の概念を正確に理解しているとは限りません。また、法律上、症状固定を正面から定義した規定はありません。
労災保険での定義
参考になるのが、労災保険です。労災保険の障害等級認定基準には、次のような記述があります。交通事故の損害賠償でも概ね労災と同じ理解をしています。
症状固定が問題になる場面
交通事故の損害賠償において、症状固定が問題になるのは、次の場面です。症状固定が基準時の役割を果たしているということができます。
治療費の支払い
上記の症状固定の考え方からすると、症状固定後の治療には、症状を改善させる効果はないことになります。そうすると、症状固定後の治療費と交通事故との間に因果関係は認められず、損害としては認められません。
消極損害
症状固定は、定義のうえでは、自然経過による最終の状態です。したがって、その状態が将来もずっと継続することになります。症状固定の時点で、将来の損害が確定すると考えられます。
消極損害については、症状固定までを休業損害、症状固定後を後遺障害による逸失利益として区分します。
慰謝料
慰謝料についても症状固定の前後で区分します。症状固定前を入通院慰謝料、症状固定後は後遺障害による慰謝料ということになります。
症状固定はいつなのか?
最大の問題は、症状固定はいつなのか?ということです。もちろん、ケースバイケースなのですが、一般的には、後遺障害診断書記載の症状固定日をもって、症状固定日と判断している例が多いといえます。
症状固定は、医学上の概念ではないと書きました。最終的に、症状固定がいつか?を判断するのは、裁判官です。裁判実務では、医師の判断を前提に、以下の観点から判断しています。
症状固定がいつか?を判断する要素
①傷害・症状の内容
②症状の推移
③治療・処置の内容
④治療経過
⑤検査結果
⑥症状固定までの通常の期間
⑦交通事故の状況