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症状固定(交通事故の損害賠償)


保険会社から、そろそろ症状固定だと言われました。症状固定とは、一体何ですか?

症状固定とは?

 交通事故の損害賠償実務上、最も重要な概念と言っても過言ではないのが「症状固定」です。症状が固定する、つまり、治療を行っても、症状がこれ以上良くならない状態になったことを指します。

症状固定の定義

 症状固定をざっくりと説明すると、上記のとおりですが、法律家は定義を重視しているので、症状固定についてもちゃんとした定義をしておきたいところです。

医学上の概念ではない

 症状固定とは、医学上の概念ではありません。あくまでも法律上の概念です。そのため、医者が症状固定の概念を正確に理解しているとは限りません。また、法律上、症状固定を正面から定義した規定はありません。

労災保険での定義

 参考になるのが,労災保険です。労災保険の障害等級認定基準には,次のような記述があります。交通事故の損害賠償でも概ね労災と同じ理解をしています。

労災保険における症状固定

 傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待し得ない状態で,かつ,残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき

症状固定が問題になる場面

 交通事故の損害賠償において,症状固定が問題になるのは,次の場面です。症状固定が基準時の役割を果たしているということができます。

治療費の支払い

 上記の症状固定の考え方からすると,症状固定後の治療には,症状を改善させる効果はないことになります。そうすると,症状固定後の治療費と交通事故との間に因果関係は認められず,損害としては認められません。

消極損害

 症状固定は,定義のうえでは,自然経過による最終の状態です。したがって,その状態が将来もずっと継続することになります。症状固定の時点で,将来の損害が確定すると考えられます。

 消極損害については,症状固定までを休業損害,症状固定後を後遺障害による逸失利益として区分します。

慰謝料

 慰謝料についても症状固定の前後で区分します。症状固定前を入通院慰謝料,症状固定後は後遺障害による慰謝料ということになります。

症状固定はいつなのか?

 最大の問題は,症状固定はいつなのか?ということです。もちろん,ケースバイケースなのですが,一般的には,後遺障害診断書記載の症状固定日をもって,症状固定日と判断している例が多いといえます。

 症状固定は,医学上の概念ではないと書きました。最終的に,症状固定がいつか?を判断するのは,裁判官です。裁判実務では,医師の判断を前提に,以下の観点から判断しています。

症状固定がいつか?を判断する要素

①傷害・症状の内容

②症状の推移

③治療・処置の内容

④治療経過

⑤検査結果

⑥症状固定までの通常の期間

⑦交通事故の状況


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