聴力障害の後遺障害認定のポイントを紹介します。
聴力障害の後遺障害
聴力障害は、両耳の聴力障害と片耳の聴力障害に分かれ、それぞれ4級から11級まで、9級から14級の後遺障害等級が定められています(耳の後遺障害参照)。
両耳に異なった聴力障害が残った場合に、左右別々に等級を定めて併合するという方法は取りません。両耳の聴力障害に該当する等級を採用することとされています。
聴力障害の認定
聴力障害の認定は、以下の検査方法による検査結果に基づいて行われます。
聴覚検査法
聴力検査は、日本聴覚医学会制定の聴覚検査法(1990)によって行います。聴覚検査法には、気導純音聴力レベル測定法と骨導純音聴力レベル想定法があります。
検査回数
聴力検査は、日を変えて3回行うこととされています。検査と検査の間は、7日程度あけることになっています。
なお、聴力検査のうち、語音による聴力検査は、検査結果が適正と判断できる場合は、1回でかまわないとされています。
後遺障害等級認定の認定
後遺障害等級認定の認定は、2回目と3回目の測定値の平均純音聴力レベルの平均で行うとされています。
2回目と3回目の測定値に10㏈以上の差がある場合は、さらに聴力検査を重ねて、2回目以降の検査のうち、最も差が小さい2つの平均純音聴力レベルの平均で後遺障害認定を行います。