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交通事故でフードデリバリー配達員の休業損害が認められた事例


法律事務所エソラで解決した交通事故の一部を紹介します。

 フードデリバリー配達員は、稼働日や稼働時間によって収入が変動するため、交通事故による減収をどのように証明するかが問題になります。
 本件は、前の法律事務所への依頼中には休業損害が支払われていませんでしたが、事故前の稼働実績や各事業者からの収入を整理して休業損害を算定し、保険会社との示談交渉で休業損害が認められました。

 被害者が原動機付自転車で直進中に、左折専用レーンから加害車両がウィンカーを出さずに、Uターンし、被害者の原動機付自転車と接触した交通事故です。

 依頼者は別の法律事務所に依頼していました。しかし、休業損害が支払われず、法律事務所エソラに依頼したという経緯があります。

 保険会社との示談交渉を行いました。

 本件の依頼者は、複数のフードデリバリー事業者に登録し、自ら稼働する日や時間を決めて配達を行っていました。そのため、日によって収入額にばらつきがありました。

 会社員であれば休業日数や給与の減額を休業損害証明書などで確認できます。しかし、本件では「事故がなければ、その日にどの程度稼働し、いくらの収入を得ていたのか」が明確ではありませんでした。

 したがって、交通事故後に収入の減少があったとしても、それが交通事故の影響なのか?を証明することが困難です。本件では、休業損害をどのように算定するのか?が問題になりました。

 本件では、休業損害を以下のように算定しました。

①交通事故前3か月の収入を比較

 交通事故前後の収入を比較した結果、数十万円の減収がありました。したがって、休業損害自体は発生していることは、間違いありません。しかし、このすべてが交通事故の影響とは言えないだろうと考えました。

②交通事故前年の各事業者ごとの1稼働日当たりの平均収入を算出

 依頼者は、複数のフードデリバリー事業者の仕事をしていたので、各事業者ごとに、交通事故前年の1稼働日当たりの平均収入を算出しました。

③単価平均から休業損害を算定

 本件では、事故後も全く稼働できなかったわけではなかったため、事故前年の1稼働日当たりの平均収入をそのまま休業損害とするのではなく、実際の通院状況や事故後の稼働状況を踏まえ、通院日の収入への影響を80%と評価して請求しました。

本件における休業損害の算定

休業損害=1稼働日当たりの平均収入×実通院日×80%

※本件の具体的な事情を踏まえた算定方法であり、フードデリバリー配達員の休業損害が一律にこの計算式で算定されるわけではありません。

 前の法律事務所への依頼中には支払われていなかった休業損害について、事故前の収入、事故後の稼働状況、実通院日などを整理して算定し、保険会社に請求しました。その結果、保険会社から休業損害について大きく争われることなく認められ、示談が成立しました。

 休業損害については、上記①の減収分に比べると、控えめな金額になりましたが、正確な証明ができない以上、控えめな金額になるのは、やむを得ないのではと思います。

 本件では、確定申告がなされていた等、保険会社が要求してきた資料がすべて揃っていたことも大きかったと思います。

 フードデリバリー配達員やフリーランス・個人事業主は、会社員と異なり、事故による収入減少をどのように立証するかが問題になります。

 確定申告書だけでなく、事故前の売上・稼働履歴、アプリの収入記録、事故後の稼働状況などを整理することで、休業損害を請求できる場合があります。

 交通事故後の収入減少や休業損害について保険会社との交渉でお困りの場合は、ご相談ください。

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