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後遺障害による逸失利益(交通事故の損害賠償)


交通事故の損害賠償のうち、後遺障害による逸失利益を取上げます。

後遺障害による逸失利益

 交通事故により、後遺障害が残り、労働能力が低下した結果、減収が生じた場合、その減収は損害となります。これが、後遺障害による逸失利益です。

 後遺障害による逸失利益は、次の計算式で算定します。

後遺障害による逸失利益の算定方法

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

 問題は、労働能力喪失率をどうやって認定するのか?ということです。

労働能力喪失率表

 現在の裁判実務では、労働能力喪失率を基本的に、労働能力喪失表をもとに認定しています。

行政の通達

 労働能力喪失率表というのは、下記のように後遺障害の等級ごとに、労働能力の喪失率を記載した表です。

後遺障害等級労働能力喪失率後遺障害等級労働能力喪失率
1級100%8級45%
2級100%9級35%
3級100%10級27%
4級92%11級20%
5級79%12級14%
6級67%13級9%
7級56%14級5%

 この喪失率表は、行政の通達です(労働省労働基準局長通牒昭和32年7月2日基発第551号)。もともとは、労災保険を給付する原因となった労災事故が第三者が起こした場合に、労災保険がその第三者に求償するための限度額の目安のために作成されたものです。

労働能力喪失率の根拠は?

 労災保険の障害補償給付は,後遺障害の等級に応じて,給付基礎日額の何日分という形で支給されます。たとえば,12級なら156日分です。

 労災保険は,労基法の災害補償をベースにしています(詳しくは,労基法上の災害補償参照)。労基法の災害補償では,12級の場合,140日分を支給することになります。

 労基法の災害補償で出てきた140日という数字が重要です。140を10で割ると,14です。12級の労働能力喪失率は,上の表で見ると,14%です。

 つまり,労働能力喪失率は,労基法の災害補償における支給日数をもとに決められているということになります。

後遺障害の等級認定

 交通事故で後遺障害の等級認定が重要になります。なぜ,重要なのかというと,後遺障害による逸失利益を算定するためには,労働能力喪失率を明らかにする必要があります。そして,労働能力喪失率は,労働能力喪失率表に基づいて認定しているのが,現在の実務です。労働能力喪失率表に当てはめるために,後遺障害の等級認定が必要なのです。


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