交通事故で労災保険と合わせて760万円以上を獲得した事例を紹介します。
交通事故の態様
被害車両が道路直進中に、右側を走行していた車両が指示器を出さず被害車両の前方に侵入したため、被害車両がブレーキをかけ停車したところ、後方から加害車両が被害車両に衝突した。
被害者の傷病名
頸髄損傷・左肩腱板損傷・左肩関節打撲傷・両膝関節打撲傷・腰部打撲傷
後遺障害等級
通勤災害であったため、労災の障害給付・自賠責それぞれに請求をしました。労災と自賠責で後遺障害についての判断が異なりました。
労災
左肩の動作時痛について、局部に頑固な神経障害を残すとして12級
自賠責
①左母指・示指・中指のしびれ・知覚鈍麻、後頸部の痛み等について14級
②左肩の動作時痛等について14級
上記①と②を併合して併合14級
当事務所で行った手続き
労災保険へ障害給付請求、自賠責保険へ後遺障害部分の被害者請求、加害者に対する損害賠償請求訴訟
取得金額
治療関係費等を除く取得金額合計は、以下のとおり、約760万円でした。
取得金額
①労災保険:約485万円
②自賠責保険:75万円
③訴訟上の和解:200万円
なお、実際には、労災保険から特別支給金が支給されているので、この金額よりも多くの金額を被害者は受領しています。
自賠責と労災の判断は異なる
自賠責保険の後遺障害の認定は、労災保険の認定基準に準拠して行うことになっています。しかし、労働者のみを対象とする労災保険と老若男女問わず対象となる自賠責保険では、制度が異なるため、判断が一致しないことがあります。
感覚としては、労災保険の方が後遺障害について高い等級が認定される傾向にあるといえます。交通事故が業務上災害、通勤災害に該当する場合は、労災保険の請求も忘れずに行いましょう。