口の後遺障害の概要
口の後遺障害は、①咀嚼機能・言語機能障害と②歯牙障害の2つに区分されています。歯牙障害は、通常の後遺障害診断書ではなく、歯科用の後遺障害診断書を用います。
咀嚼機能・言語機能障害の障害
咀嚼機能・言語機能障害の後遺障害の等級は、次の表のとおりです。
1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃した |
3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃した |
4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残す |
6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残す |
9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残す |
10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残す |
歯牙障害
歯牙障害の後遺障害の等級は、次の表のとおりです。
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えた |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えた |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えた |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えた |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えた |
相当級の後遺障害認定
後遺障害等級表に記載されている口の後遺障害は、以上の2つです。嚥下障害、味覚脱失など後遺障害等級表に記載されていない後遺障害について、後遺障害の程度に応じて他の後遺障害に準じて相当級が認定されます。
嚥下障害
舌の異常、咽喉支配神経の麻痺などで生じる嚥下障害は、障害の程度に応じて、咀嚼機能の後遺障害等級を準用するとされています。
味覚障害
頭部外傷や顎周囲組織の損傷、舌の損傷により味覚障害が残ることがあります。
味覚脱失は12級が準用されます。味覚減退は14級が準用されます。