交通事故による歯牙障害の後遺障害認定のポイントを紹介します。
歯牙障害の後遺障害
歯牙障害は、歯科補綴を加えた歯の数によって、10級から14級まで5段階の後遺障害等級があります(口の後遺障害参照)。
歯科補綴
歯科補綴とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補綴及び歯科技工上、残存歯冠部の一部を切除したために歯冠部の大部分を欠損したのと同等な状態になったものに対して補綴したものとされています。
歯科補綴の本数に数えられるのは、①歯冠部の欠損が大きいため継続歯としたもの、②架橋義歯(ブリッジ)のダミー等です。
有床義歯又は架橋義歯などを補綴した場合の支台冠又は鈎の装着歯、ポスト・インレーを行うにとどまったものは、原則として、歯科補綴の本数に数えません。
亜脱臼の場合に抜歯したものは、後遺障害認定対象になりますが、保存処置を行った場合は認定対象外です。
喪失、抜歯、歯冠部の大部分の欠損が確認できれば、補綴していなくても後遺障害認定がされます。
なお、親知らずと乳歯は後遺障害認定の対象になりません。もっとも、乳歯の場合、永久歯が生えないという医師の証明があれば後遺障害認定の対象になるとされています。
歯牙障害と加重障害
加重障害との関係で、歯牙障害の場合、虫歯の存在があります。
加重障害については、以下の「後遺障害等級認定のルール②」を参照
虫歯は、う蝕第1度(C1)~第4度(C4)に分類されています。第4度は、歯冠部の大部分を欠損した歯として扱われます。