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咀嚼機能の障害の後遺障害認定のポイント(交通事故の後遺障害)


咀嚼機能の障害の後遺障害認定のポイントを紹介します。

咀嚼機能の障害の後遺障害

 咀嚼機能の障害は、言語機能の障害との組み合わせで、1級から10級まで6段階の後遺障害等級があります(口の後遺障害参照)。

咀嚼機能の障害の後遺障害認定

 咀嚼機能の障害は、以下の3つが後遺障害等級表に記載されています。

咀嚼機能の後遺障害

①咀嚼機能を廃したもの

②咀嚼機能に著しい障害を残すもの

③咀嚼機能に障害を残すもの

 咀嚼機能の障害は、上下咬合・配列状態・下顎の開閉運動等により総合的に判断されます。

 ①の咀嚼機能を廃したものとは、流動食以外は摂取できないものをいいます。

 ②の咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、粥食又はこれに準じる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。

 ③の咀嚼機能に障害を残すものとは、固形食物の中に咀嚼できないものがあること、又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できるものをいいます。

 医学的に確認できるとは、不正咬合、咀嚼関与筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙障害で補綴できないなど、咀嚼ができないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることを意味します。

 固形食物の中に咀嚼できないものがあること、又は咀嚼が十分にできないものがあるとは、ピーナッツ等の一定の固さの食物中に咀嚼ができないものがある又は咀嚼が十分にできないものがあることを意味するされています。

 開口障害等が原因で咀嚼に相当時間を要する場合は、12級相当と認定されます。咀嚼に相当時間を要するとは、日常の食事において食物の咀嚼はできるが、食物によっては咀嚼に相当時間を要することがあることとされています。開口障害等の原因と咀嚼に相当時間を要することが医学的に確認されることが必要です。なお、開口障害等の原因から咀嚼に相当時間を要することが合理的に推測できれば、咀嚼に相当時間を要すると認定して差し支えないとされています。


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