言語機能の障害の後遺障害認定のポイントを紹介します。
言語機能の障害の後遺障害
言語機能の障害は、咀嚼機能の障害との組み合わせで、1級から10級まで6段階の後遺障害等級があります。
後遺障害等級については、以下の記事参照
言語機能の障害の後遺障害認定
言語機能の障害は、以下の3つが後遺障害等級認定表に記載されています。
言語機能の後遺障害
①言語の機能を廃したもの
②言語の機能に著しい障害を残すもの
③言語の機能に障害を残すもの
語音は母音と子音に区別されます。子音を構音部位で分類すると、口唇音、舌歯音、口蓋音、咽頭音の4つに分類されます。
口唇音は、マ行音、パ行音、バ行音、ワ行音、ふのことです。舌歯音は、ナ行音、タ行音、ダ行音、ラ行音、サ行音、しゅ、し、ザ行音、じゅのことです。口蓋音は、カ行音、ガ行音、ヤ行音、ひ、にゅ、ぎゅ、んのことです。咽頭音は、ハ行音のことです。
①言語の機能を廃したとは、4種の語音のうち3種以上が発音できないものをいいます。
②言語の機能に著しい障害を残すものとは、4種の語音のうち2種の発音不能又は綴音機能に障害があり、言語のみで意思を疎通することができないものをいいます。
③言語の機能に障害を残すものとは、4種の語音のうち1種の発音ができないものをいいます。1種の発音不能とは、たとえば、口唇音のすべてが発音できないことが必要です。
かすれ声
声帯の麻痺や声帯の損傷によって、発声障害であるかすれ声が生じることがあります。著しいかすれ声は、12級相当と認定されます。