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言語機能の障害の後遺障害認定のポイント(交通事故の後遺障害)


言語機能の障害の後遺障害認定のポイントを紹介します。

言語機能の障害の後遺障害

 言語機能の障害は、咀嚼機能の障害との組み合わせで、1級から10級まで6段階の後遺障害等級があります(口の後遺障害参照)。

言語機能の障害の後遺障害認定

 言語機能の障害は、以下の3つが後遺障害等級認定表に記載されています。

言語機能の後遺障害

①言語の機能を廃したもの

②言語の機能に著しい障害を残すもの

③言語の機能に障害を残すもの

 語音は母音と子音に区別されます。子音を構音部位で分類すると、口唇音、舌歯音、口蓋音、咽頭音の4つに分類されます。

 口唇音は、マ行音、パ行音、バ行音、ワ行音、ふのことです。舌歯音は、ナ行音、タ行音、ダ行音、ラ行音、サ行音、しゅ、し、ザ行音、じゅのことです。口蓋音は、カ行音、ガ行音、ヤ行音、ひ、にゅ、ぎゅ、んのことです。咽頭音は、ハ行音のことです。

 ①言語の機能を廃したとは、4種の語音のうち3種以上が発音できないものをいいます。

 ②言語の機能に著しい障害を残すものとは、4種の語音のうち2種の発音不能又は綴音機能に障害があり、言語のみで意思を疎通することができないものをいいます。

 ③言語の機能に障害を残すものとは、4種の語音のうち1種の発音ができないものをいいます。1種の発音不能とは、たとえば、口唇音のすべてが発音できないことが必要です。

かすれ声

 声帯の麻痺や声帯の損傷によって、発声障害であるかすれ声が生じることがあります。著しいかすれ声は、12級相当と認定されます。


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