交通事故の損害賠償で請求できる損害の内、治療関係費について説明します。
治療関係費に関する大阪地方裁判所の基準
治療関係費について、大阪地裁の損害賠償基準は、以下のようになっています。
必要かつ相当とは?
治療関係費は、治療費・入院費、診断書作成の文書料のことです。通常は、要した実費が損害として認められます。過剰診療や高額診療の問題がないわけではありません。
過剰診療は、診療行為の医学的必要性又は合理性が否定されるものをいいます。たとえば、必要性や合理性がないのに、複数の医療機関で治療を受けているような場合です。
高額診療は、自由診療において特別の理由がないのに、社会一般の診療費水準に照らして著しく高額な場合をいいます。
自由診療
労災保険の対象外であれば、交通事故においても健康保険を使用することができます。しかし、一般に、交通事故の治療は、健康保険を使わず、自由診療で行われます。
その結果、治療費が高額になり、金額の相当性が争われることがあります。健康保険の基準である1点10円の1.5倍前後が相当であるというのが裁判例の傾向です。