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治療関係費(交通事故の損害賠償)


交通事故の損害賠償で請求できる損害の内、治療関係費について説明します。

治療関係費に関する大阪地方裁判所の基準

 治療関係費について、大阪地裁の損害賠償基準は、以下のようになっています。

大阪地裁の基準

①治療費・入院費は、必要かつ相当な実費を認める。

②症状固定後の治療は、原則として認めない。ただし、症状の内容・程度に照らし、必要かつ相当なものは認める。

③入院中の特別室の使用料は、医師の指示があった場合、症状が重篤であった場合、空室がなかった等の特別の事情がある場合に限り、相当期間について認める。

④整骨院の施術費等は、医師の指示があった場合又は症状により有効かつ相当な場合は、相当額を認めることがある。

必要かつ相当とは?

 治療関係費は、治療費・入院費、診断書作成の文書料のことです。通常は、要した実費が損害として認められます。過剰診療や高額診療の問題がないわけではありません。

 過剰診療は、診療行為の医学的必要性又は合理性が否定されるものをいいます。たとえば、必要性や合理性がないのに、複数の医療機関で治療を受けているような場合です。

 高額診療は、自由診療において特別の理由がないのに、社会一般の診療費水準に照らして著しく高額な場合をいいます。

自由診療

 労災保険の対象外であれば、交通事故においても健康保険を使用することができます。しかし、一般に、交通事故の治療は、健康保険を使わず、自由診療で行われます。

 その結果、治療費が高額になり、金額の相当性が争われることがあります。健康保険の基準である1点10円の1.5倍前後が相当であるというのが裁判例の傾向です。


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