交通事故の損害賠償の内、通院交通費を取上げます。
通院交通費
交通事故の被害者本人が、医療機関に通院するために支払った交通費は、損害として認められます。大阪地裁の損害賠償の算定基準では、以下のように取扱っています。
交通費は実費相当額を認める
損害額としては、実費相当額が認められます。実務上、電車やバスの公共交通機関を利用した場合は、あまり問題になりません。問題になるのは、タクシーを利用した場合です。
タクシー代が損害として認められるのは、傷害の内容・程度、交通の便等からみて相当性が認められる場合です。相当性が認められなかった場合は、公共交通機関の料金が損害なります。たとえば、軽い打撲傷程度では、タクシー利用の必要性は認められないでしょう。
自家用車の場合は、ガソリン代・駐車場代、場合によっては高速道路料金が損害として認められます。ガソリン代は、1㎞当たり15円が損害として認められます。
近親者の交通費は損害して認めない
近親者の付添又は見舞いのための交通費は、原則として損害とは認めません。例外的に損害と認められるのは、近親者が遠隔地に居住していて、付添又は見舞いが必要で社会通念上相当な場合です。
近親者の交通費が損害と認められないのは、近親者の付添看護費に含まれているためです(付添看護費参照)。
交通費の立証
損害賠償請求は、被害者が損害の発生とその金額を主張・立証する必要があります。通院交通費を立証するために、大量の領収書が証拠として提出されることが想定されます。そこで、次のように考えられています。
公共交通機関は領収書不要
公共交通機関の料金を請求する場合、領収書は不要です。公共交通機関のルートと片道の金額と通院日数を立証すれば足ります。
タクシーの領収書はすべては不要?
自宅と医療機関との片道の一般的なタクシー料金と通院日数を立証し,全体の交通費を立証することが考えられます。これは,被害者がタクシーの領収書を紛失していたり,自宅と医療機関の途中でどこかに立ち寄ったりして,料金が高額な領収書が提出されることがあるため,実際の料金を立証することが,困難であることに起因しています。
これは訴訟になった場合の話しです。示談段階で,保険会社に交通費を請求する場合は,タクシーの領収書がなければ,基本的には支払われないと考えていいでしょう。
自家用車の場合
自宅と医療機関との距離を立証すれば足ります。別途,駐車場代や高速道路料金を支払っている場合は,その立証が必要です。