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葬儀関係費(死亡事故の損害賠償)


交通事故の損害賠償の内、葬儀関係費を取上げます。葬儀関係費は死亡事故でのみ問題となります。

葬儀関係費

 葬儀やその後の法要、供養等を執り行うための費用が葬儀費用です。損賠賠償の世界では、葬儀関係費は、もう少し広く取り扱っています。葬儀関係費は、葬儀費・供養料・墓碑建立費・仏壇費・仏具購入費・遺体処置費等の諸経費を含むものとして取扱われています。

葬儀関係費の定額化

 大阪地裁の損害賠償基準では、葬儀関係費として、150万円を基準額としています。遺体運送料がかかった場合は、葬儀と直接には関係ない費用と考えれているので、相当額を損害額として加算します。

 被害者やその遺族の宗教・宗派、地域の慣習等によって葬儀の規模やかかる費用が異なります。交通事故と相当因果関係のある損害としては、一般的に必要と認められる金額を損害と認定するとして、150万円の定額が基準となっています。

特に立証は不要

 大阪地裁では、死亡の事実があれば、葬儀を行ったことや、費用を支出したことの立証は必要ありません。ただし、実際に支出した費用が150万円を下回る場合は、150万円ではなく、実際に支出した金額が損害額になります。

 したがって、葬儀関係費は、150万円又は実際に支出した費用の低い方の金額となります。そのため、葬儀関係費の立証は不要といいながら、実際は、保険会社側から実際に支出した費用の立証を求められます。

香典は損害額から控除しない

 被害者の遺族が,香典を受け取っている場合,香典を損害額から差し引く必要はありません。そのため,香典返しや,弔問客の接待費は損害として認められません。

葬儀関係費を賠償請求できるのは誰?

 葬儀関係費を誰が加害者に請求できるのか?という問題があります。というのも,亡くなった被害者の損害は相続の対象になります。相続人は,全員,損害賠償請求権を相続し,加害者に請求することができます。しかし,葬儀費用を実際に支出しているのは,被害者の相続人や親族の誰かで,全員ではありません。そのため,この問題が生じるのです。

 葬儀関係費を誰が請求できるか?は,以下の3つの考え方があります。

葬儀関係費の請求権者の考え方

①死亡した被害者に発生した損害として相続人が相続分に従って請求する

②相続人が相続分に応じて負担したとして固有の損害として請求する

③現実に葬儀費用を支出した親族が固有の損害として請求する

 裁判例においては,①や②として処理しているものが多くあります。相続人間で対立がなければ,特に問題は生じません。しかし,相続人間で対立があり,葬儀関係費の負担に争いがある場合は③の方法で処理せざるをえません。また,被害者と内縁関係にあり,事実上の夫婦として葬儀を執り行った場合は,相続人ではないので,③の主張しかありえません。

 ③の場合は,実際に誰がいくら支出したのかを主張・立証する必要があります。


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