交通事故の損害の内、家屋改造費を取上げます。
家屋改造費とは
交通事故により、被害者が車いすでの生活を余儀なくされた場合、車いすでの生活ができるように、自宅の浴室・廊下の改造や段差の解消工事が必要になることがあります。また、このようなバリアフリー対応の住居に転居することもあります。
このような家屋の改造費や転居費用は、症状の内容・程度に応じて、必要かつ相当な範囲で、交通事故の損害として認められます。ただし、家屋改造費は高額になることが多く、必要性と相当性について争いが生じることが多い損害費目です。
家屋改造の必要性・相当性
重度の後遺障害が残った被害者が、自宅内の移動や基本的な生活動作を行うために行う改造は、必要性が認められやすい傾向にあります。具体的には、車いすでの移動のための玄関のスロープ設置、段差の解消、トイレ・浴室の改造などです。
家屋改造の必要性が認められても、改造の相当性も必要です。たとえば、あえて2階に被害者の居室を設けて、2階までのリフトを設置するような場合は、相当性が否定されることがあります。
転居費用等の請求
転居費用や新築工事費用を損害として請求する場合があります。この場合は、以下のような事実を主張・立証し、新築工事や転居の必要性・相当性を主張・立証する必要があります。
新築工事・転居の必要性・相当性を基礎づける事実
①自宅が賃貸であること
②家屋改造では車いすによる移動空間を確保することが物理的に不可能であること
③家屋の改造より新築した方が経済的に合理的であること
家屋改造費の必要性・相当性の主張・立証
前述のとおり、家屋改造費は相当高額になるため、交通事故訴訟で必要性・相当性が争われることが多い損害費目です。保険会社から争われた場合、被害者としては工事箇所ごとに工事の必要性・相当性を主張・立証していくことになります。
建築業者の見積書や明細書、改造・身体障害者用の特別仕様とする工事を実施する箇所・状況を明らかにする図面、改造箇所の写真、被害者の生活状況に関する家族の陳述書などの証拠が最低限、必要になるでしょう。
また、工事箇所ごとに改造する必要性や工事代金の相当性を検討した建築士の鑑定書、医師の意見書なども証拠として提出されることがあります。
家族が改造による利便性を享受している場合
家屋の改造により、同居の家族が改造による利便性を享受していると認められる場合、一定程度の減額がなされることがあります。