交通事故の損害のうち、治療関係費と整骨院の施術費について取り上げます。
治療関係費と整骨院の施術費
交通事故の損害として認められる治療関係費は、症状固定までの間の必要かつ相当な治療行為にかかった費用です。
必要かつ相当というには、医学的見地からみて治療として必要性・相当性が認められる治療行為で、かつ、報酬額が社会一般の水準に照らして妥当なものである必要があります。
整骨院の施術費も、医学的見地からみて必要性・相当性が認められる施術で、かつ、報酬額が社会一般の水準に照らして妥当なものであれば、損害として認められます。
必要かつ相当な施術行為
整骨院の施術費が損害として認められるには、施術が必要かつ相当であることが必要です。
必要性については、①施術の必要性と②施術の有効性が必要です。相当性については、③施術内容の合理性、④施術期間の相当性及び⑤施術費の相当性が必要と解されています。
①施術の必要性
施術を行うことが必要な身体の状態であったことを意味します。
②施術の有効性
施術を受けた結果、具体的な症状の改善がみられることを意味します。
③施術内容の合理性
施術が受傷内容と症状に照らして、過剰に行われておらず、症状と一致した部位について適正な内容として行われたことを意味します。
医師の診断による診断書に記載されていない部位について整骨院で施術が行われることがありますが、この要件を充足しないことになります。
④施術期間の相当性
受傷内容、治療経過、疼痛の内容、施術の内容・効果などから施術を継続する期間が相当であることを意味します。
⑤施術費の相当性
報酬が社会一般の水準と比較して妥当であることを意味します。
医師の指示がある場合
整骨院の施術費が損害として認められるには、原則として、医師の指示が必要であるとされています。
医師が整骨院での施術を指示している場合は、医師が治療方法の一つとして積極的に選択しているので、施術の必要性と施術の有効性が強く推認される結果ということができます。
もっとも、医師の指示があったとしても、施術の合理性や施術期間の相当性、施術費の相当性が認められるか?は別問題です。
医師の同意がある場合
医師の指示はないが、同意があるにとどまる場合、指示と同視することはできません。同意といっても、施術内容を把握した上で積極的に同意している場合と施術内容を把握せずに黙認に近い場合があり、医師の同意があるだけでは、施術の必要性と有効性を強く推認することは困難です。
経験上は、被害者から、整骨院への通院に対して医師の同意があったと聞かされていても、医師面談時には「自己責任だから」と黙認だったという場合がほとんどです。
整骨院の施術費が問題になるケース
交通事故の被害者の中には、事故直後からほとんど毎日、整骨院に通院し、ほぼ同じ施術を受けているにもかかわらず、6か月を経過したとたんに、通院を止めてしまうことが多くみられます。
このような場合、施術内容と通院頻度がほとんど変わらず、6か月経過後に通院を止めていることから、施術を行うことが必要な身体の状態だったのか?施術に効果があったのか?という点が問題になります。また、ほぼ毎日通院していることから、受傷内容に照らして施術が過剰なのではないか?という点も問題になります。