整骨院やマッサージ・カイロプラクティックなどで施術を受けた場合、その費用を損害として請求できますか?
医師の指示があるか、症状により有効かつ相当な場合は損害として認められる
交通事故の被害者が、病院ではなく、整骨院・マッサージ・カイロプラクティックなどの施術を受けることがよくあります。これは、病院では、投薬治療しか行われないことがあるのに対し、整骨院では、電気療法や運動療法などの施術を受けれられるからです。
損賠賠償という観点からは、整骨院等の施術費用が損害として認められのか?が問題になります。というのも、整骨院等での施術は、医師による治療行為ではなく、医師の指示によらずに行われていることが多く、必要性・相当性について疑義が生じるからです。
大阪地裁の交通事故の損害賠償基準では、整骨院等の施術費は、①医師の指示がある場合又は②症状により有効かつ相当な場合に限って、損害として認めるとしています。つまり、整骨院等の施術費は、原則として、損害とは認めていないのです。

以下の「交通事故の治療関係費と整骨院の施術費」も参照
医師の指示がない場合
東洋医学による施術は、柔道整復師法やあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律によって免許制度が確立されています。それに加え、医療機関のペインクリニックで鍼灸治療が用いられていて、全国的に普及していることから、医師の指示がなくても、一定の範囲で損害として認められます。
被害者としては、症状の軽減、機能の回復など効果があったこと、施術期間・施術内容・施術費について具体的に主張・立証していく必要があります。
整骨院で施術を受けている場合、ほぼ毎日、同じ施術を数か月間、受けていることが珍しくありません。症状が軽減すると、施術の頻度が少なくなっていくはずです。したがって、このような場合、症状の軽減に効果があったと立証するのは、非常に難しいと考えられます。
保険会社は、医師の同意書を必要との立場?
被害者が整骨院に通いたいと保険会社の担当者に伝えれば、保険会社は、整骨院の施術費を支払ってきました。保険会社が承諾している場合、裁判所は、加害者の承諾があったとして損害として認める傾向にあります。
しかし、最近、保険会社は、整骨院の施術費の支払いを拒むようになってきました。施術費を支払うにしても、事前に主治医の同意書が必要だという保険会社が増えてきました。
整骨院の施術費は、1か月に10万円を超え、高額になることがほとんどです。保険会社が整骨院に通うことを了解したとしても、施術費の金額が高すぎるとして、支払いを拒否することもあります。
損害として認められなければ、その費用は被害者の負担となってしまいます。整骨院に通われる際は、この点に注意が必要です。
法律による免許がない施術
カイロプラクティックなど法律による免許がない施術は、施術の必要性や相当性の立証は、整骨院に比べてハードルが高いということがいえるでしょう。