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自動車保険の故意免責に関する最高裁判決②(交通事故の判例)


自動車保険の故意免責に関する最高裁判決を紹介します。

最高裁平成4年12月18日判決

 自動車保険の故意免責条項が適用されるか?が問題になった事案です。

事案の概要 

 上告人は、昭和59年11月5日夜、かねてから情交関係のあった女性の勤めるパブに飲みに行き、帰宅する同女を上告人所有の軽四輪貨物自動車に同乗させ、同女の自宅近くの駐車場に至り、本件車両を駐車させて二人とも寝込んでいたところ、翌6日午前4時ころ、同女の夫に発見され、その場から逃れようとしたが、進路前方に同人が両手を本件車両のフロントガラスに当て、身体を車体前部に接触させるなどして立ちふさがったため、上告人は、そのまま本件車両を発進すれば車体を同人に衝突させて傷害を負わせる可能性が高いことを認識しながら、それもやむを得ないと考え、その場を逃れたい気持ちからあえて本件車両を発進させ、7,8メートル前進した地点で同人を路上に転倒させて、同人に加療約1年8か月を要する硬膜外血腫、脳挫傷等の傷害を負わせた。

 上告人と被上告人は、昭和59年10月6日、被保険車両を本件車両、被保険者を上告人、対人賠償額の限度を7,000万円、保険期間を同日から昭和60年10月6日までとし、上告人が本件車両の所有、使用又は管理に起因して他人の生命又は身体を害することにより法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を填補することを内容とする自家用自動車保険契約を締結したところ、本件保険契約に適用される自家用自動車保険普通保険約款第1章7条には、被上告人は、保険契約者・被保険者の故意によって生じた損害については填補しない旨の定めがある。

最高裁の判断

 上告人の本件請求は、上告人が本件事故の被害者に対して2,381万円余の損害賠償債務を負ったとして、本件保険契約に基づき、被上告人に対して上記金員相当の保険金の支払を求めるものである。上記事実関係の下においては、本件事故によって上告人が被った損害は、本件免責条項に定める保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害に当たるというべきであるから、被上告人は免責され、上告人の本件請求は棄却を免れない。


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