交通事故の損害賠償の算定に際して、搭乗者保険の保険金が損益相殺の対象にならないと判断した最高裁判決を紹介します。
最高裁平成7年1月30日判決
交通事故で亡くなった被害者の相続人が、受領した搭乗者保険の保険金を損害賠償から損益相殺するのか?が争われました。
事案の概要
Aは,被上告人B運転の自動車に同乗中,被上告人C運転の自動車との衝突事故により傷害を受けて同日死亡し,Aの相続人である上告人らは,被上告人Bが締結した自家用自動車保険契約に適用される保険約款中の搭乗者傷害条項に基づき,本件保険契約の相手方である保険会社から死亡保険金1,000万円を受領した。本件訴訟は,上告人らがAの相続人として,自動車損害賠償保障法3条の規定に基づき被上告人らに対しAの死亡により被った損害の賠償を請求するものである。
原審の判断
原審は,搭乗者保険の保険金を被害者の相続人である上告人らの損害賠償から控除しました。
最高裁の判断
最高裁は,搭乗者保険の保険金を損害賠償から損益相殺することはできないと判断しました。
本件保険契約の細目を定めた保険約款によれば,本件条項は,被保険自動車に搭乗中の者を被保険者とし,被保険者が被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然の外来の事故によって傷害を受け,その直接の結果として事故発生の日から180日以内に死亡したときは,保険会社は被保険者の相続人に対して前記死亡保険金の全額を支払う旨を定め,また,保険会社は,保険金を支払った場合でも,被保険者の相続人が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得しない旨の定めがある。
このような本件条項に基づく死亡保険金は,被保険者が被った損害をてん補する性質を有するものではないというべきである。本件条項は,保険契約者及びその家族,知人等が被保険自動車に搭乗する機会が多いことにかんがみ,搭乗者又はその相続人に定額の保険金を給付することによって,これらの者を保護しようとするものと解するのが相当だからである。そうすると,本件条項に基づく死亡保険金を右被保険者の相続人である上告人らの損害額から控除することはできないというべきである。