モペット(フル電動自転車)による交通事故を個人賠償責任保険の対象外と判断した裁判例を紹介します。
大阪地裁令和5年12月14日
モペットはペダル付き原動機付自転車のことです。フル電動自転車と呼ぶこともあります。電動アシスト付き自転車と異なり、全くペダルを漕ぐことなくモーターの動力のみで走行できるマイクロモビリティの一つです。
モペットは、一般原動機付自転車に該当します。したがって、運転するには、運転免許が必要です。そして、自賠責保険の加入が義務付けられています。
本判決では、モペットと歩行者の交通事故の事案です。モペットが個人賠償責任保険の対象になるかが争われました。
事案の概要
本件道路を本件モペットで東進していたXが、進行方向左前方をXと同一方向に歩行していたAの右側から追い抜こうとしたところ、本件モペットの前部と右側に寄ってきたAが衝突した。
Aは、本件事故により、中心性頚髄損傷、頚椎症性脊髄症、後頭部挫創、後頭部打撲等の傷害を負い、治療費等の損害が発生した。
本件事故当時、Xの父とY保険会社は、個人賠償責任保険契約を締結しており、Xは、本件保険契約の契約者であるXの父の同居の親族として、本件保険契約の被保険者であった。
本件保険契約の約款には、航空機、船舶・車両(原動力がもっぱら人力であるものを除く。)、銃器(空気銃を除く。)の所有、使用又は管理に起因する賠償責任の負担に係る損害については保険金支払の対象外となる旨の規定が含まれていた。
裁判所の判断
裁判所は、モペットは、本件の個人賠償責任保険の対象外だと判断しました。
個人賠償責任保険契約は、個人である被保険者が日常生活の中で、過失によって第三者の身体や財産等に損害を与え、当該第三者に対して賠償責任を負った場合に、これによって被保険者が被る損害をてん補してもらうことを目的として、保険契約者が保険者に対して保険料を支払うといった類型の保険契約である。そして、個人賠償責任保険契約は、それ単体で締結されるより、主たる別の保険契約に特約として付帯されることが多く、個人賠償責任保険契約自体の保険料は通常低額に設定されている。このような個人賠償責任保険契約の目的及び特色から、個人賠償責任保険契約においては、一般的に賠償金額が高額になると想定されるような事故類型や重大な責任に発展する可能性がある事故態様等を保険金支払の対象から除外する規定が随所に設けられている。
本件免責条項は、航空機、船舶・車両、銃器の所有、使用又は管理に起因する賠償責任の負担に係る損害を保険金支払の対象外とする旨の規定である。航空機、船舶・車両、銃器を所有、使用又は管理する場合、これら対象物自体が潜在的に高い危険性を有するものであることから、これらを所有、使用又は管理していない場合と比して、第三者に対して損害を与える危険は増大するし、また、発生する損害額も類型的に見て高額になる傾向がある。そのため、航空機保険、船舶保険、自賠責保険など、上記対象物については、いずれも所有、使用又は管理に起因する賠償責任を補償する保険制度が別途個別に設けられている。したがって、本件免責条項は、航空機、船舶・車両、銃器など、それ自体が潜在的に高い危険性を有するものについて、これらの所有、使用又は管理に起因する賠償責任の負担に係る損害のてん補については個別の保険制度に譲ることとして、第三者に対する賠償責任のリスク・金額が大きい事故類型を個人賠償責任保険から除外する趣旨であると考えられる。
本件免責条項において、車両の所有、使用又は管理に起因する賠償責任から原動力がもっぱら人力である車両を除外事由としていることに関しても、原動力がもっぱら人力である車両は、当該車両自体が潜在的に有している危険性が類型的に考えて大きいとまではいえず、当該車両を所有、使用又は管理することに起因する賠償責任の負担に係る損害についても、これを所有、使用又は管理しない場合と比して、必ずしも増大する傾向にあるとはいえないこと、また、原動力がもっぱら人力である様々な種類の車両について、これらの所有、使用又は管理に起因する賠償責任を補償する個別の保険制度が別途網羅的に設けられていないことから、免責の対象外とされたものと解される。
そうだとすれば、原動力がもっぱら人力である車両は、高リスクの事故類型について、これを対象に独立のものとして設けられた他保険との分野調整という本件免責条項の趣旨に照らして、文字どおり、車両の原動力を人力に依拠しているため、他保険において個別に補償されなければならないような、車両自体に内在する危険性が高いものではなく、必然的に当該車両の所有、使用又は管理に起因する賠償責任においても、類型的に見てその責任が増大するとはいえない性質の車両がこれに当たるというべきである。
本件モペットは、道路運送車両法上の原動機付自転車に区分され、自賠責保険に加入することが義務付けられている(自賠法5条、2条1項、道路運送車両法2条3項)。原動機付自転車については、その車両自体が現に具有する危険性、それが現実化した場合における責任増大の可能性等を考慮し、被害者救済の観点から、原動機付自転車を運行する際の自賠責保険への加入を義務付けるものであるところ、本件モペットが原動機付自転車に区分されているのは、原動機付自転車に匹敵する危険性を有する車両と位置付けられており、被害者救済の観点から、自賠責保険による個別の補償の必要が高いからである。実際に、本件モペットは、原付モードによる走行が可能であり、その車両自体が現に具有する危険性は原動機付自転車と同様といえる上、本件モペットによる事故が発生した場合も、原動機付自転車による事故と同じように責任が増大するリスクを抱えているということができる。
確かに、本件モペットは、原付モード以外に、電動アシストモード(人力でペダルをこがなければ前進せず、モーターは人力を補助する役割にとどまるもの)及び人力モード(原動力は人力のみ)があるが、本件免責条項の対象は「車両」であり、その除外事由も「原動力がもっぱら人力である」「車両」であるから、当該車両自体が現に具有する危険性及びそれが現実化した場合における責任増大の可能性に着目して、「車両」として除外事由に該当するかどうかを判断すべきであり、個別の走行時におけるモードの違いによって除外事由該当性が変わるものではあり得ない。走行時のモードによって除外事由該当性の判断が変わってくることを前提とするXの主張は、本件免責条項の規定振りと相容れない上、保険事故が発生した際にいずれのモードであったかという、保険給付を受ける被保険者にとって立証が困難な事情を明らかにしなければならないという負担を強いるものであり、保険給付をする保険者にとっても容易に判別し難い事実を確定できなければ給付ができないことになるもので、保険実務の運用に耐えられるものではなく、保険の趣旨にもとるものというほかない。本件モペットが原動機付自転車として個人賠償責任保険とは独立した自賠責保険の対象とされ、電動アシストモードや人力モードでも、ペダルを原動機付自転車の固有の装置として「当該装置の用い方に従い用いること」(自賠法2条2項)に該当すると考えることができ、また、同時に加入し得る原動機付自転車の任意保険においても、電動アシストモードや人力モードであっても「所有、使用又は管理」に該当する以上(この場合に保険者が「車両」ではなく「モード」の違いを理由に原動機付自転車であることを否定することは許されるものではない。)、本件モペットを使用するXにとって酷な結果を強いるものではない。かえって、当該「車両」が現に具有する危険性及び責任増大の観点から高リスクというべき事故類型について、これを対象に独自の保険が設けられているということからすれば、本件免責条項の趣旨に良く符合するものということができる。
したがって、本件モペットは、本件免責条項の除外事由である原動力がもっぱら人力である車両に該当するということはできない。