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外国人の逸失利益の算定(交通事故の損害賠償)


外国人が交通事故の被害者になった場合の逸失利益の算定を取上げます。

外国人の逸失利益の算定の基本的な考え方

 交通事故の被害者が外国人の場合、被害者が永住資格を持っている場合又は在留期間内であれば、日本人が被害者の場合と同様に逸失利益を算定します。

 被害者が一時的に日本に滞在している外国人の場合は、予想される日本での就労可能期間・滞在期間内は、日本での収入を基礎収入として逸失利益を算定します。その後の基礎収入は、想定される出国先での収入と基礎に算定することになります。

最高裁平成9年1月28日判決

 不法残留外国人の労災事故による逸失利益の算定が、問題になった事案です。

最高裁の判断

 最高裁は、一時的に日本に滞在している外国人の逸失利益の算定について一般論として次のとおり判断しています。

 一時的に我が国に滞在し将来出国が予定される外国人の逸失利益を算定するに当たっては、当該外国人がいつまで我が国に居住して就労するか、その後はどこの国に出国してどこに生活の本拠を置いて就労することになるか、などの点を証拠資料に基づき相当程度の蓋然性が認められる程度に予測し、将来のあり得べき収入状況を推定すべきことになる。そうすると、予測される我が国での就労可能期間ないし滞在可能期間内は我が国での収入等を基礎とし、その後は想定される出国先(多くは母国)での収入等を基礎として逸失利益を算定するのが合理的ということができる。

 そして、最高裁は日本での滞在期間の認定について次のように判断しています。

 我が国における就労可能期間は、来日目的、事故の時点における本人の意思、在留資格の有無、在留資格の内容、在留期間、在留期間更新の実績及び蓋然性、就労資格の有無、就労の態様等の事実的及び規範的な諸要素を考慮して、これを認定するのが相当である。


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