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電動キックボードと自動車保険


電動キックボードに衝突され、ケガをしました。自動車保険で補償されますか?

電動キックボード

 個人が短距離の移動に利用する小型の移動手段である電動マイクロモビリティの利用が増えています。

 電動マイクロモビリティには、電動キックボード、電動スクーター、電動バイク、モベット(フル電動自転車)、電動アシスト自転車等があります。

 電動キックボードは、シェアリング事業の拡大により、利用が増加しています。街中で見かけることもあるのではないでしょうか?

 電動キックボードによる交通事故が増えることが予想されます。交通事故の相手方が電動キックボードの場合、自動車保険から補償を受けることはできるのでしょうか?

電動キックボードの道交法上の位置づけ

 電動キックボードは、定格出力により、一般原動機付自転車又は普通自動二輪車として扱われます。

 一般電動機付自転車の内、一定の車両規格や保安条件を満たすものは、特定小型原動機付自転車に該当します。

 特定小型原動機付自転車の内、時速6㎞以下に制御される等の要件を満たすものは、歩道走行が可能な特例特定小型原動機付自転車に該当します。

特定小型原動機付自転車と特例小型原動機付自転車

 電動キックボードの内、以下の要件を満たすものは、特定小型原動機付自転車として扱われます(道交法施行規則1条の2の2)。

特定小型原動機付自転車の要件

①最高速度:20㎞以下

②定格出力:0.6kw以下

③車体の大きさ:長さ1.9m以下、幅0.6m以下

④オートマチックトランスミッション(AT)であること

⑤最高速度表示灯が備えられていること

特例特定小型原動機付自転車

 特定小型原動機付自転車の内、以下の要件を満たすものは、特例特定小型原動機付自転車として扱われます(道交法施行規則5条の6の2)。

特例特定小型原動機付自転車の要件

①最高速度表示灯(緑色)を点滅させていること

②時速6㎞を超えて加速することができない構造であること

 特定小型原動機付自転車に、時速6㎞以下に速度制限がなされる機能が搭載されていて、モードを切替えることができるものがほとんどです。

特定小型原動機付自転車と特例特定小型原動機付自転車の特徴

 両者の主な特徴をまとめると、以下のとおりです。

特定小型原動機付自転車特例特定小型原動機付自転車
運転免許不要不要
ヘルメット着用努力義務努力義務
自転車道走行可走行可
普通自転車専用通行帯走行義務走行義務
歩道走行不可一定の要件下で可能
最高速度20㎞6㎞

電動キックボードと自動車保険

 電動キックボードの内、特定小型原動機付自転車と特例小型原動機付自転車は、運転免許は不要です。

 しかし、原動機付自転車の一種なので、自賠責保険の加入が義務付けられています。任意保険についても、原動機付自転車と同様、自動車保険の対象となっています。

 シェアリング事業者の電動キックボードであれば、事業者が保険に加入しているでしょうから、交通事故の際も自動車保険で補償されます。

 個人で所有している電動キックボードの場合、自動車保険に加入していない場合もあるかもしれません。

 なお、原動機付自転車の一種なので、ファミリーバイク特約の対象です。任意保険に未加入であっても、ファミリーバイク特約で補償を受けられる場合があります。 


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