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自動車保険の保険金の代位行使に関する最高裁判決(交通事故の判例)


自動車保険の保険金の代位行使に関する最高裁判決を紹介します。

最高裁昭和57年9月28日判決

 自動車保険普通保険約款に、加害者の保険会社に対する保険金請求権は、加害者と被害者との間で損害賠償額が確定したときに発生し、これを行使することができる旨の規定がある事案です。

 被害者が、加害者に対する損害賠償請求と保険会社に対し加害者に代位してする保険金請求とを併合して訴訟提起している場合に、保険金請求訴訟が、将来の給付の訴えとして許されるか?が問題になりました。

最高裁の判断

 最高裁は、加害者に対する損害賠償請求と保険会社に対し加害者に代位してする保険金請求とを併合して訴訟提起している場合、保険金請求訴訟を提起できると判断しました。

 本件普通保険約款第4章17条には、被保険者の保険者に対する保険金請求権は、損害賠償責任の額について被保険者(加害者)と損害賠償請求権者(被害者)との間で判決が確定したとき又は裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立したときに発生し、これを行使することができると規定されている。

 規定及び本件保険契約の性質に鑑みれば、保険約款に基づく被保険者の保険金請求権は、保険事故の発生と同時に被保険者と損害賠償請求権者との間の損害賠償額の確定を停止条件とする債権として発生し、被保険者が負担する損害賠償額が確定したときに条件が成就して保険金請求権の内容が確定し、同時にこれを行使することができることになるものと解するのが相当である。そして、本件におけるごとく、損害賠償請求権者が、同一訴訟手続で、被保険者に対する損害賠償請求と保険会社に対する被保険者の保険金請求権の代位行使による請求とを併せて訴求し、同一の裁判所において併合審判されている場合には、被保険者が負担する損害賠償額が確定するというまさにそのことによつて停止条件が成就することになるのであるから、裁判所は、損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求を認容するとともに、認容する損害賠償額に基づき損害賠償請求権者の保険会社に対する保険金請求は、予めその請求をする必要のある場合として、これを認容することができるものと解するのが相当である。


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