交通事故の人損の損害賠償請求は、自賠法3条の運行供用者責任を追及できる場合、立証責任が事実上、加害者に転換されています。運行供用者責任の免責を取上げます。
運行供用者責任の免責
運行供用者が、自動車の運行によって他人の生命・身体を害したときは、以下の3つの要件を主張・立証しなければ、運行供用者責任を免れることができません(自賠法3条但書)。なお、これらの要件は、交通事故の発生と因果関係のない免責要件については、因果関係がないことを立証すれば足りると解されています。
自己及び運転者が自動車の運行に関して注意を怠らなかった
運行供用者と運転者のどちらにも過失がなかったという要件です。運行供用者がどのような注意義務を負うのか?は、次のように考えられています。
運行供用者が自ら運転していた場合は、運転者としての注意義務を負います。運行供用者が自ら運転しない場合は、運転者の選任監督義務と点検整備義務を負います。なお、運行供用者が同乗していた場合は、運転について注意義務を負うことがあります。
被害者又は運転者以外の第三者に故意・過失があった
①被害者に故意又は過失があった、②運転者以外の第三者に故意又は過失があったことのどちらかが必要です。
なお、過失相殺と同様、被害者の過失には、被害者側の過失を含むとされています(被害者側の過失参照)。
自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかった
自賠法制定当初は、保有者の整備不良による後発的な欠陥等を想定していたようです。しかし、現在は、自動車メーカーの出荷段階から欠陥の存在する欠陥車を含むと解されています。
したがって、運行供用者は、当社から自動車に欠陥があったことを主張・立証しても運行供用者責任を免れることはできません。