民法722条2項の被害者の過失(過失相殺参照)とは、被害者本人のみではなく、被害者側の過失を含むというのが判例です。
被害者側の過失
過失相殺において、被害者本人のみならず、被害者側の過失を含むというのが、判例の立場です。そうすると、「被害者側」とは、どの範囲までを指すのか?が問題になります。
判例は、被害者と身分上ないし生活関係上一体を成すとみられるような関係にあるものと判断しています。
最高裁昭和42年6月27日判決
幼児である被害者について、監護していた保育士の過失を過失相殺において考慮できるか?が問題になった事案です。
最高裁の判断
民法722条2項の被害者の過失について、次のように述べています。
民法722条2項に定める被害者の過失とは単に被害者本人の過失のみでなく、ひろく被害者側の過失をも包含する趣旨とすべきではあるが、本件のように被害者本人が幼児である場合において、被害者の過失とは、例えば被害者に対する監督者である父母ないしはその被用者である家事使用人などのように、被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失をいう。
したがって、両親より幼児の監護を委託された者の被用者の過失はこれに含まれないものと解すべきである。
民法722条2項が損害賠償の額を定めるにあたって被害者の過失を斟酌することができる旨を定めたのは、発生した損害を加害者と被害者との間において公平に分担させるという公平の理念に基づくものである以上、被害者と一体をなすとみられない者の過失を斟酌することは、第三者の過失によって生じた損害を被害者の負担に帰せしめ、加害者の負担を免ずることとなり、却って公平の理念に反する結果となるからである。
最高裁昭和51年3月25日判決
上記の最高裁判決の事案とは異なり、被害者が幼児ではない事案です。夫の運転する自動車に同乗する妻が第三者の運転する自動車との衝突により損害を被った場合において、夫にも過失がある場合に過失相殺できるか?が争われた事案です。
最高裁の判断
最高裁は次のように述べ、夫の過失を被害者側の過失として斟酌できると判断しています。
民法722条2項が不法行為による損害賠償の額を定めるにつき被害者の過失を斟酌することができる旨を定めたのは、不法行為によって発生した損害を加害者と被害者との間において公平に分担させるという公平の理念に基づくものであると考えられるから、被害者の過失には、被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみられるような関係にある者の過失、すなわちいわゆる被害者側の過失をも包含するものと解される。
したがって、夫が妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが、第三者と夫との双方の過失の競合により衝突したため、傷害を被つた妻が第三者に対し損害賠償を請求する場合の損害額を算定するについては、右夫婦の婚姻関係が既に破錠にひんしているなど特段の事情のない限り、夫の過失を被害者側の過失として斟酌するとができるものと解するのを相当とする。このように解するときは、加害者が、いったん被害者である妻に対して全損害を賠償した後、夫にその過失に応じた負担部分を求償するという求償関係をも一挙に解決し、紛争を一回で処理することができるという合理性もある。