不法行為に基づく損害賠償は、民法709条を根拠にするのが通常です。しかし、交通事故の人身事故の場合は、多くの場合、民法709条ではなく、自動車損害賠償保障法3条に基づき損害賠償請求を行います。自賠法3条の責任を運行供用者責任といいます。
運行供用者責任
運行供用者責任は、自賠法3条に基づく責任です。
自賠法3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
運行供用者責任に関する問題として、①運行供用者とは?、②運行起因性とは?、③他人とは?という問題があります。これらの問題については、別の機会に取り上げます。
運行供用者責任と自賠責保険
運行供用者責任は自賠責保険と連動していることが大きな特徴です。運行供用者が被害者に対して賠償責任を負う場合は、加害車両に付保されている自賠責保険から保険金が支払われます。
このことは、運行供用者が賠償責任を負わない場合は、自賠責保険から保険金が支払われることがないということを意味します。
もっとも、加害車両が自賠責保険に加入していない場合でも、運行供用者責任は発生します。この場合、自賠責保険から保険金が支払われることはありませんが、政府保障事業の対象となり、被害者は、自賠責保険と同様の補償を受けることができます。
運行供用者責任は人損のみ
自賠法3条は、「他人の生命又は身体を害したとき」と規定しています。したがって、人損のみに適用されます。
物損については、自賠法3条の適用はなく、自賠責保険の対象ではありません。物損の損害賠償を請求するには、民法の不法行為(709条等)に基づいて請求することになります。
運行供用者責任と民法の不法行為との関係
民法709条に基づく損害賠償請求は、被害者が加害者の過失を主張・立証する必要があります。運行供用者責任では、運行供用者が、①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、③自動車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことのいずれも主張・立証しなければ、賠償責任を負います。
このように、運行供用者責任は、民法の不法行為の立証責任を転換するともに、事実上の無過失責任を課している点に大きな特徴があります。