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交通事故の治療関係費と整骨院の施術費②


交通事故の治療関係費と整骨院の施術費の金額について取り上げます。

治療関係費と整骨院の施術費

 交通事故の損害として認められる治療関係費は、症状固定までの間の必要かつ相当な治療行為にかかった費用です。必要かつ相当というには、医学的見地からみて治療として必要性・相当性が認められる治療行為で、かつ、報酬額が社会一般の水準に照らして妥当なものである必要があります。

 整骨院の施術費についても、医学的見地からみて必要性・相当性が認められる施術で、かつ、報酬額が社会一般の水準に照らして妥当なものであれば、損害として認められます。

 以下、整骨院の施術費用の報酬額の相当性を取上げます。

にゃソラ

治療の必要性・相当性は、以下の「交通事故の治療関係費と整骨院の施術費」を参照

交通事故の治療関係費と整骨院の施術費

交通事故の損賠賠償の内、治療関係費の整骨院の施術費を解説します。

整骨院の施術費が必要かつ相当な施術行為にかかった費用と認められない場合

 整骨院の施術費が、必要かつ相当な施術行為にかかった費用と認められれば、問題はありません。しかし、認められないことも少なくありません。

 交通事故の被害者は、現実に負傷し、患部に症状があって、その治療のために整骨院で施術を受けています。したがって、整骨院の施術すべてが必要かつ相当な施術行為ではなく、施術費のすべてが損害として認められないというケースは、あまりないと考えられます。

 そうすると、整骨院の施術費の一部が損害として認められるということになります。一部が損害として認められる場合、その範囲をどのように認定するのか?が問題になります。

 施術費と労災保険の1.5倍から2倍を目安に損害として認めるという考え方があります。これは、病院の治療費が過剰である場合に、社会保険の診療報酬算定基準額の2倍を超える場合は損害として認めないと裁判例が判断することが多いので、整骨院の施術費についても、同様に考えようという見解です。

 また、施術の期間、金額、施術の必要性などの様々な事情を考慮して、施術費の総額のうち、一定割合を損害として認めるという考え方もあります。

 近時の裁判例の傾向は、後者の考えによって、処理をしているものが多くなっています。


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