交通事故の損害の内、自営業者の休業損害を取上げます。
逸失利益=限界利益
自営業者の休業損害については、次のように説明されています。
受傷のため現実に収入源があった場合に認められる。原則として、事故直前の申告所得額を基礎とし、申告所得額を上回る実収入額の立証があった場合、実収入額による。事業を継続する上で、休業中も支出を余儀なくされる家賃・従業員の給与等固定費も損害として認められる。
以上のように、通常、事業所得者である自営業者の休業損害の算定の基礎になる基礎収入は、「所得+固定費」と説明されます。結局は、下記のとおり、売上高から変動費を控除した限界利益ということになります。
収入認定の資料
基礎収入の認定は、基本的に、確定申告書とその添付資料に基づいて認定します。確定申告書に税務署の受付印がない場合は、課税(納税)証明書・所得証明書が別途、必要です。
交通事故後の確定申告は、保険会社から内容を争われることがあります。その場合は、青色申告決算書等から過去の業績や経費率等に関する統計と対比し検討する必要が生じることがあります。場合によっては、会計帳簿や会計帳簿の元になった資料が必要になることもあります。
申告外所得の主張
自営業者の休業損害で多い主張が、確定申告はしていないが、収入はあるとか、確定申告よりも多くの収入があるといった主張です。
このような主張自体が一律、排斥されるわけではありません。ただし、保険会社がその主張を認めることはありません。したがって、申告外所得を主張する場合は、必ず裁判になるといっていいでしょう。
被害者のこのような主張は、自己矛盾の主張です。そのため、申告外所得の認定は、厳格に行われます。被害者からは、預貯金通帳等が証拠として提出されますが、それに見合った売上原価や販管費の内容・金額を認定できる証拠は提出されないことが多いと指摘されています。
日々の入出金がすべて記載され、日々締められることで、継続性と正確性が担保された現金出納帳の存在と信用性の検討が必須であると指摘されているところです。
したがって、申告外の所得を立証するのは、非常に困難であると言わざるを得ません。もっとも、税務調査の結果、修正申告をしたような場合は、事情が異なります。
裁判例では、賃金センサスの平均賃金を基礎収入と認定したものもあります。しかし、休業期間が極めて長期で、一定期間経過後の休業損害を認定する必要がある等、例外的な事案に限られると考えられます。