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交通事故の3つの基準


交通事故の損害賠償の3つの基準から、交通事故の損害賠償をなぜ、弁護士に依頼した方がいいのか?を説明します。

交通事故は、なぜ、弁護士に依頼するといいのか?

 交通事故は、弁護士に依頼するメリットの大きい分野の一つです。そもそも、なぜ、交通事故を弁護士に依頼するといいのか?というと、損害賠償の金額に3つの基準があるからです。

 その基準は、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準(弁護士基準と呼ぶこともあります。)の3つです。これらの基準は、①<②<③となり、③裁判基準が一番。金額が高くなります。

 弁護士に依頼することで、②任意保険基準から③裁判基準に賠償額を上げることができるので、依頼者にメリットがあるのです。

自賠責基準

被害者保護の強制保険

 自賠責保険は、自動車の運行による人身事故の被害者に対して、被害者保護の観点から基本的補償を行うことを目的としている保険です。すべての自動車に原則として、契約締結が強制される強制保険です。

自賠責の金額

 損害算定を容易にし、迅速な被害救済を目的として支払基準による補償内容の定型化がなされています。後遺障害が認定された場合に支払われる金額は、以下のとおりです。

後遺障害等級保険金額(上限)
別表第1第1級4,000万円
別表第1第2級3,000万円
1級3,000万円
2級2,590万円
3級2,219万円
4級1,889万円
5級1,574万円
6級1,296万円
7級1,051万円
8級819万円
9級616万円
10級461万円
11級331万円
12級224万円
13級139万円
14級75万円

 この金額は、後遺障害による逸失利益と慰謝料の双方を含んだ金額です。

重過失減額

 自賠責は,被害者保護のための保険なので,過失相殺を通常と異なる取扱いをし,重大な過失についてのみ,保険金を減額することになっています。

被害者の過失割合 後遺障害又は死亡に関するもの 傷害に関するもの
7割未満 減額無し 減額無し
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額

 自賠責保険では,被害者の過失がどんなに大きくても,最大で5割しか減額されません。

因果関係不明の場合

 受傷と死亡や後遺障害との因果関係の有無の判断が困難な場合,死亡又は後遺障害の損害を積算し,保険金額に満たない場合は,積算額から,保険金額以上になる場合は保険金額から5割の減額がなされた上で,支払いが行われます。

 交通事故との因果関係が不明な場合,裁判では,まったく賠償金の支払いを得ることができません。

自賠責の方が有利な場合もある

 自賠責の基準は,一番,低いのが通常です。しかし,重過失減額や因果関係が不明な場合の扱いなど,自賠責保険が,被害者に有利な扱いをしている関係で,自賠責保険が,一番,金額が多くなることがあります。そのため,その見極めが重要になります(解決事例参照)。

任意保険基準

 自賠責保険の上乗せの保険である任意保険基準は,自賠責基準よりは高くなければならないという縛りがあります。そのほかには,基準はなく,各保険会社がそれぞれ自社の基準で算定します。しかし,多くの場合,裁判基準の金額を下回ります。

裁判基準

 訴訟を提起し,判決がなされた場合に,裁判所が認めるであろう賠償額です。大阪地裁では,「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」として公表されています。

 自賠責基準との比較のため,後遺障害の慰謝料の基準を載せておきます。自賠責と違い,慰謝料のみの金額です。

等級1級2級3級4級5級6級7級
慰謝料額2,800万2,400万2,000万円1,700万1,440万1,220万1,030万
等級8級9級10級11級12級13級14級
慰謝料額830万670万530万400万280万180万110万

 慰謝料のみの金額ですが,自賠責基準を上回っている等級が多いのがわかります。通常は,後遺障害による逸失利益が別途,認められるので,さらに金額は上がります。

 注意が必要なのは,裁判基準は法律ではないということです。機械的に算定基準にあてはめて,賠償額が認められるというわけではありません。あくまでも基準なのです。


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