法律事務所エソラ

交通事故に強い、大阪・淡路駅前の法律事務所エソラ

事前予約で夜間・土日祝日の相談も可能です06-6195-6503受付時間9:00~18:00【土日祝日除く】

初回無料相談の申込みはこちら お気軽にお問い合わせください。

無職の人の休業損害(交通事故の損害賠償)


交通事故当時、無職の場合、休業損害を請求できますか?

無職の場合、原則、休業損害は認められない

 休業損害は、交通事故がなければ、働くことができて得られたであろう収入です。交通事故前に、無職で収入がないのであれば、当然、休業損害は認められません。

 もっとも、すでに就職が決まっている等就労の予定が具体化している場合は、勤務開始日以降の休業損害が認められるのは当然です。

例外的に、休業損害が認められることがある

 原則があれば、例外が存在します。治療期間が長期間にわたり、治療期間中に就職する蓋然性が認められる場合は、休業損害が認められることがあります。

 これは、治療期間が長期間に及ぶ場合、無職の人であっても交通事故がなければ、その間に就労しなかったと断定できないことが理由です。

 注意が必要なのは、単に治療期間が長期間であれば、休業損害が認められるわけではないということです。就職することができた蓋然性の立証が必要です。労働能力や労働意欲のあること、就労準備をしていたこと、就職活動を行っていたことなどの主張・立証が考えられます。

基礎収入の認定

 例外的に失業者に休業損害が認められる場合、その基礎収入の認定が問題となります。失業前の収入、失業の経緯、年齢、資格や技能、賃金センサスの平均賃金額などを参考に、得られたであろう収入を認定します。

 失業前に高い収入を得ていたとしても、再就職によって同水準の収入を得ることができると断定できない、失業前から平均賃金を下回っていた場合、再就職後に平均賃金以上の収入を得ることができるといえないとの指摘があり、給与所得者と比べると、基礎収入は低くなる傾向があります。


PAGE TOP