交通事故における休業損害に関する最高裁判決を紹介します。
最高裁平成7年10月24日判決
交通事故により26日間入院し、80日間通院した生命保険外交員の休業損害の範囲が問題になった事案です。
事案の概要
被上告人は、平成元年10月30日午前11時45分ごろ、普通乗用自動車に乗車し、横浜市内の路上で停車していたところ、上告人運転の自動二輪車に追突された。
被上告人には、本件事故当日の検査の結果、吐き気、首の痛み、頭痛等の愁訴の外、僧帽筋及び胸鎖乳突起の過緊張等の所見が認められ、頸椎捻挫と診断された。
被上告人は、平成元年11月2日から同月27日までの26日間病院に入院し、また、退院後、平成2年6月9日まで同病院に通院した。通院実日数は、入院前の通院と合わせて80日間である。
被上告人は、本件事故当時、A社の外交員として収入を得る一方、B社の代理店として報酬を得ていた。被上告人が本件事故直前の一年間にA社の外交員として得た収入は、一日当たり平均2万2,834円であり、また、平成元年1月から同年10月までのB社の損害保険代理報酬は、一日当たり平均1,987円であった。
原審の判断
原審は、被害者の休業損害について次のように判断しました。
被上告人は入院期間及び各通院日に稼働することができず、その合計106日間につき、上記の平均収入等を基準として算定した合計263万0,072円の休業損害が発生した。
最高裁の判断
最高裁は、会社が欠勤扱いしていない42日分の通院日は、減収が生じていないので、損害が発生していないとして、休業損害を認めませんでした。
原審が証拠として掲げるその調査嘱託の回答書によれば、A社は、被上告人が本件事故を原因として休業した期間は平成元年11月1日から翌年1月3日までの64日間であり、これ以外に被上告人の休業・欠勤はなく、この期間中は社内規程により立替支給金として給与を支払ったが、本件事故の損害賠償問題が解決した時点で被上告人から支給額合計151万8,049円を払い戻してもらう旨回答していることが明らかである。そうだとすれば、A社が休業・欠勤扱いしていない42日の通院日については、被上告人はA社から正規に給与を支給されており、後にこれを払い戻すことにはならないのであるから、42日分につき当然に被上告人に収入の減少が生じ、損害が発生したとすることはできない筋合いである。
被上告人は、生命保険の外交員として稼働しているところ、記録によれば、被上告人がA社から支給される給与には、固定給の外、保険契約の獲得実績により額が決まる能率給があることがうかがわれるから、通院による時間の損失が保険契約の獲得実績に影響を与え、42日の通院日について被上告人に何らかの損害が生じる可能性は否定し得ないが、原審の前記判示はこれをいうものではない。
特段の理由を示すことなく42日分についても被上告人が休業損害を被つたとした原審の判断には、法令の解釈適用の誤り、ひいては審理不尽、理由不備の違法があるものといわなければならず、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。