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交通事故の死亡慰謝料に関し、被害者が一家の支柱かどうかが問題になった裁判例


交通事故の死亡事故の死亡慰謝料の算定において、被害者が一家の支柱か?を判断した裁判例を紹介します。

東京地裁平成13年3月27日判決

 死亡慰謝料は、被害者が一家の支柱である場合に、最も金額が高額になります。一家の支柱とは、被害者の世帯が、主として被害者の収入によって、生計を維持しいている場合をいうと説明されています。

 そして、一家の支柱の死亡慰謝料の金額が他の被害者によりも高額なのは、死亡による逸失利益だけでは、遺族の扶養に不十分なため、慰謝料で補完するためと説明されます。

 交通事故により死亡した被害者(67歳の男、会社員で年金受給権者)が一家の支柱ではないと判断した裁判例です。

事案の概要

 信号機により交通整理の行われていない丁字型交差点における、直進自動車と右折足踏式自転車との衝突事故です。被害者は脳挫傷等の傷害を負い死亡した。

裁判所の判断

 裁判所は、被害者の年齢や、未成熟の子がないことを考慮すると、厳密な意味では、一家の支柱との評価し難く、慰謝料としては2,500万円が妥当と判断しました。


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