交通事故の死亡事故で、遺族厚生年金に逸失利益性が認められるか?を判断した最高裁判決を紹介します。
最高裁平成12年11月14日判決
死亡事故の損害賠償の算定において、将来受給し得たであろう遺族厚生年金が死亡による逸失利益として認めるか?が争われました。
最高裁の判断
最高裁は次のように判断し、遺族厚生年金に逸失利益性はないと判断しています。
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者が死亡した場合に、その遺族のうち一定の者に支給されるものであるところ、その受給権者が被保険者又は被保険者であった者の死亡当時その者によって生計を維持した者に限られており、妻以外の受給権者については一定の年齢や障害の状態にあることなどが必要とされていること、受給権者の婚姻、養子縁組といった一般的に生活状況の変更を生ずることが予想される事由の発生により受給権が消滅するとされていることなどからすると、これは、専ら受給権者自身の生計の維持を目的とした給付という性格を有するものと解される。また、遺族厚生年金は、受給権者自身が保険料を拠出しておらず、給付と保険料とのけん連性が間接的であるところからして、社会保障的性格の強い給付ということができる。加えて、遺族厚生年金は、受給権者の婚姻、養子縁組など本人の意思により決定し得る事由により受給権が消滅するとされていて、その存続が必ずしも確実なものということもできない。
これらの点にかんがみると、遺族厚生年金は、受給権者自身の生存中その生活を安定させる必要を考慮して支給するものであるから、他人の不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たである遺族厚生年金は、不法行為による損害としての逸失利益には当たらないと解するのが相当である。
また、市議会議員共済会の共済給付金としての遺族年金は、市議会議員又は市議会議員であった者が死亡した場合に、その遺族のうち一定の者に支給されるものであるが、受給権者の範囲、失権事由等の定めにおいて、遺族厚生年金と類似しており、受給権者自身は掛金及び特別掛金を拠出していないことからすると、遺族厚生年金とその目的、性格を同じくするものと解される。
したがって、遺族厚生年金について述べた理は、共済給付金たる遺族年金においても異なるところはない。