交通事故の損害賠償から損益相殺を行う場合、元本から充当するのか?それとも、遅延損害金から充当するのか?という問題があります。自賠責保険の充当を判断した最高裁判決を紹介します。
最高裁平成16年12月20日判決
交通事故の死亡事故で、相続人が受給することになった遺族厚生年金の損益相殺の範囲が問題になった判決です。この判決では、受領した自賠責保険を損害賠償請求権の①元本から充当するのか?②遅延損害金から充当するのか?についても判断しています。
事案の概要
被害者は、平成11年2月24日、横断歩道上で自動車に衝突される交通事故により死亡した。被害者は、本件事故の当時会社員であり、本件事故により逸失利益等の財産的損害及び精神的損害を被った。上告人Aが4分の3、上告人Bが4分の1の各割合で、被害者の被上告人らに対する損害賠償請求権を取得した。
上告人らは、平成13年2月28日、自動車損害賠償責任保険から、本件事故の損害賠償として、3,000万3,800円の支払を受けた。
また、上告人Aは、平成14年4月15日から平成15年4月15日までの間に労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金として合計279万7,033円、平成11年8月13日から平成15年4月15日までの間に厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金として合計265万4,342円の各支給を受けた。
最高裁の判断
すでに支払いを受けた自賠責保険の充当について、最高裁は、遅延損害金から充当すべきと判断しています。
被上告人らの損害賠償債務は、本件事故の日に発生し、かつ、何らの催告を要することなく、遅滞に陥ったものである。本件自賠責保険金等によっててん補される損害についても、本件事故時から本件自賠責保険金等の支払日までの間の遅延損害金が既に発生していたのであるから、本件自賠責保険金等が支払時における損害金の元本及び遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは、遅延損害金の支払債務にまず充当されるべきものであることは明らかである(民法491条1項参照)。