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交通事故の損害賠償の損益相殺の人的範囲


交通事故の損害賠償から損益相殺を行う場合、相続人と遺族年金等の保険給付を受ける遺族が一致しないことがあります。その場合、保険給付を受ける相続人の取得する損害賠償からのみ損益相殺を行います。

最高裁平成16年12月20日判決

 交通事故の死亡事故で、相続人が受給することになった遺族厚生年金の損益相殺の範囲が問題になった判決です。

事案の概要

 自賠責保険の損益相殺と遅延損害金で紹介しています。そちらの記事を参照してください。

最高裁の判断

 リードで記載したように、保険給付を受ける相続人の取得する損害賠償からのみ損益相殺を行うというのが、最高裁の判断です。

 不法行為によって被害者が死亡し、その損害賠償請求権を取得した相続人が不法行為と同一の原因によって利益を受ける場合には、損害と利益との間に同質性がある限り、公平の見地から、その利益の額を当該相続人が加害者に対して賠償を求め得る損害の額から控除することによって、損益相殺的な調整を図ることが必要である。また、国民年金に基づく障害基礎年金及び厚生年金保険法に基づく障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合に、その相続人のうちに被害者の死亡を原因として遺族厚生年金の受給権を取得した者がいるときは、その者が加害者に対して賠償を求め得る被害者の逸失利益(被害者が得べかりし障害基礎年金等)に係る損害の額から、支給を受けることが確定した遺族厚生年金を控除すべきものである。そして、この理は、不法行為により死亡した者が障害基礎年金等の受給権者でなかった場合においても、相続人が被害者の死亡を原因として被害者の逸失利益に係る損害賠償請求権と遺族厚生年金の受給権との双方を取得したときには、同様に妥当するというべきである。

 不法行為により死亡した被害者の相続人が、その死亡を原因として遺族厚生年金の受給権を取得したときは、被害者が支給を受けるべき障害基礎年金等に係る逸失利益だけでなく、給与収入等を含めた逸失利益全般との関係で、支給を受けることが確定した遺族厚生年金を控除すべきものと解するのが相当である。

 不法行為の被害者の相続人が受給権を取得した遺族厚生年金等を損害賠償の額から控除するに当たっては、現にその支給を受ける受給権者についてのみこれを行うべきものである。したがって、本件においては、上告人Aについてのみ本件遺族年金に係る控除をすべきものである。


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