交通事故の被害者の身体的特徴に関して、素因減額できるか?を判断した最高裁判決を紹介します。
首の長い女性事件(最高裁平成8年10月29日判決)
頸椎後縦靭帯骨化症事件と同じ日に出された最高裁判決です(身体的特徴と素因減額参照)。首が長く、それに伴う頸椎不安定症のある女性が交通事故の被害に遭い、頸椎捻挫症の傷害を受けた事案です。被害者の「首が長い」という身体的特徴を損害の算定において考慮できるか?が問題になりました。
事案の概要
上告人は、平均的体格に比して首が長く多少の頸椎の不安定症があるという身体的特徴を有していたところ、この身体的特徴に本件事故による損傷が加わって、左胸郭出口症候群の疾患やバレリュー症候群を生じた。バレリュー症候群については、少なくとも被害者の身体的特徴が同疾患に起因する症状を悪化ないし拡大させた。また、頭頸部外傷症候群による眼症状についても、上告人の身体的特徴がその症状の拡大に寄与している。
バレリュー症候群にあっては、その症状の多くは他覚的所見に乏しく、自覚的愁訴が主となっており、実際においては神経症が重畳していることが多いので、更にその治療が困難とされていること、そのためもあって、初期治療に当たり、不要に重症感を与えたり後遺症の危険を過大に示唆したりしないことが肝要であるとされていることが認められ、これを上告人の前記症状等に照すとき、上告人の各症状の悪化ないし拡大につき、少なからず心因的要素が存するということができる。
原審の判断
本件において上告人の首が長いこと等の事情にかんがみると、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して上告人の首が長いという素因及び前記心因的要素を斟酌し、本件事故による上告人の損害のうち4割を減額するのが相当であると判断しました。
最高裁の判断
最高裁は次のように述べ、被害者の首が長いという身体的特徴を以って、素因減額することはできないと判断しました。
被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の規定を類推適用して、被害者の疾患を斟酌することができる。
しかしながら、被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできない。
身体的特徴を理由に素因減額することができない理由について、最高裁は、次のように述べています。
人の体格ないし体質は、すべての人が均一同質なものということはできないものであり、極端な肥満など通常人の平均値から著しくかけ離れた身体的特徴を有する者が、転倒などにより重大な傷害を被りかねないことから日常生活において通常人に比べてより慎重な行動をとることが求められるような場合は格別、その程度に至らない身体的特徴は、個々人の個体差の範囲として当然にその存在が予定されている。
上告人の身体的特徴は首が長くこれに伴う多少の頸椎不安定症があるということであり、これが疾患に当たらないことはもちろん、このような身体的特徴を有する者が一般的に負傷しやすいものとして慎重な行動を要請されているといった事情は認められないから、前記特段の事情が存するということはできず、右身体的特徴と本件事故による加害行為とが競合して上告人の右傷害が発生し、又は右身体的特徴が被害者の損害の拡大に寄与していたとしても、これを損害賠償の額を定めるに当たり斟酌するのは相当でない。