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自賠責保険の支払基準の改正


民法の債権法改正に併せて、自賠責保険の支払基準の改正が予定されています。

自賠責保険の支払基準

 自賠責保険は自賠法で支払基準に従って、保険金を支払うよう規定されています(自賠法16条の3第1項)。支払基準として、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済金等の支払基準」が存在します。

 民法の債権法の改正が2020年4月1日から施行されるにともなって、自賠責保険の支払基準の改正が予定されています。

自賠責保険の支払基準の改正

 自賠責保険の支払基準が改正されるのは、法定利率が5%から3%に変更されることに伴い、ライプニッツ係数が変更されるためです。その他にも、平均余命年数、物価水準、賃金水準の変動、近年の保険金支払の実態を反映するための改正も行われます。

看護料の改正

 積極損害の内、看護料が改正されます。看護料は、入院中の看護料と自宅看護料・通院看護料があり、原則、12歳以下の子どもに近親者が付き添った場合に看護料が支払われます。

 現行新基準
入院1日4,100円1日4,200円
自宅・通院1日2,050円1日2,100円

休業損害

 休業損害の原則的な保険金額が、1日5,700円から6,100円になります。

入通院慰謝料

 1日4,200円が、新基準では1日4,300円になります。

後遺障害による慰謝料  

 後遺障害による慰謝料は、後遺障害等級ごとに保険金額が定められています。改正後は、以下のようになります。

別表第1
1級1,650万円
2級1,203万円
別表第2
1級1,150万円2級998万円
3級861万円4級737万円
5級618万円6級512万円
7級419万円8級331万円
9級249万円10級190万円
11級136万円12級94万円
13級57万円14級32万円

葬儀費用

 60万円が新基準では、100万円になります。

死亡慰謝料

 被害者本人分の慰謝料が、350万円から400万円になります。


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